第2部 42−45条
++第42条++
締約国はこの条約の内容を成人及び児童に広く知らせることを約束する。
++第43条++
この条約における義務を実行することに関して、その進行状況を審査するために
児童の権利に関する委員会を設置する。委員会は次の任務を行う。
・委員会はこの条約の分野にふさわしい10人の専門家で構成され、委員会の委
員は締約国の国民の中から選出される。
・委員会の委員は締約国が指名した人のなかから秘密投票によって選ばれる。又
各締約国は自分の国の国民の中から1人を指名することができる。
・委員会の委員の最初の選挙はこの条約の効力が発生した日の後6箇月以内に行
いその後の選挙は2年ごとに行う。国際連合事務総長は委員会の委員の選挙の
4箇月前までに締約国に対し、自分の国で指名する人の氏名を2ヶ月以内に提
出するように要請する。その後指名された人の名簿を締約国へ送付する。
・委員会の委員の選挙は国際連合事務総長によって召集された締約国の会合で行う。
又これらの会合は締約国の3分の2が出席していなければならない。これらの
会合に出席したて締約国の代表によって投票され、その最多数でかつ過半数の
表を得たものが委員とされる。
・委員会の委員の任期は4年である。
・委員会は役員を2年ごとに選出する。
・委員会は原則として一年に1度開かれる。
・国際連合事務総長は委員会がこの条約を実行するために必要なことを提供する。
・委員会の委員は国際連合の財源から報酬を得る。
++第44条++
締約国はこの条約が効力を生ずる時から2年以内、その後は5年ごとに
この条約においての権利を実現するためにしたことなどを国連事務総長を
通じて報告しなければならない。
++第45条++
この条約が有効的に実施されるために、専門機関や国際連合児童基金その他国際機関は、
この条約のじっしについて検討し、代表をだす権利を持つ。委員会はこれらの機関に必要だと思うときに、
助言をしてもらうことを要求できる。