明治時代 1871年
〜日清就航条規〜

(要旨)
第一条 両国は友好を深め、互いの領土を尊重しあう。
第二条 もし他国からの不当な干渉があれば日清両国は相互に援助しあう。 
この条約は欧米から強制されたものではなく、相互の自主的なものでした。
日清双方が領事裁判・関税率協定の権利を承認しあう対等の関係でした。
しかし、この条約への日本のねらいは別にありました。当時、清国は朝鮮に対して支配的な地位にありました。この清国と対等の立場になったことは、日本の朝鮮に対する地位を高めたことになります。以後、日本は朝鮮を見下す姿勢になりました。