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その22

情報化と著作権2

さて前回著作権というものはインターネットの成り立ちから考える著作権でしたが今回は共有される情報というものについて考えていきたいと思います。今日”情報”というものは日本経済の中で非常に大きなものとなっておりまた大きな利益原ともなっています。このため情報というものをむやみに乱用されない為に”著作権”という形で一括して広範囲まで保護するということは非常に有効なものとなります。ですが一般的に情報というものは広く知られなければ意味を成さないものです。そのためこのような一部の利益を優先した考えは排除されるべきではないか?とも考えられます・しかし企業や国家間といったいわゆる”機密情報”などともなれば権利について考えさせられることが多々あります。

これらのことやをネットワークの本義などから考えてみても”著作権”というものは非常に流動的でそのうえそれについて考える立場によって主張が異なる非常に扱いの難しい問題です。だからといって”著作権”という存在を知らなかった、ということも、どうでもいい、という考えはもうもはや成立しません。つまり、これからのインターネットがより発展していく過程で著作権というものに理解を示さなければ、これからのインターネット世界は成立しないものではないのかと思います。(猪口)

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