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インデックス>トップ>著作権について著作権って?>説明一覧>著作権の譲渡

さて前のページで著作権とビジネスのかかわりについて説明してきました。ここでは少し戻って著作権の確定について少し補足的に説明しようと思います。

著作権というものは原則的に著作者本人が所持しているものですが、先ほど説明したビジネスのときのように著作権が誰かほかの人に譲渡された場合には少し話が違ってきます。前回説明した登録、確定といったことが非常に重要になってきます。絵画コンクールなどで全ての権利は「〜」に帰属します、と記しているものもこの著作権の譲渡を意味しています。また著作権が二重以上の人に譲渡されてきた場合、優先度は先に譲渡されていた人のほうが優先となります(双方無登録の場合なので、いずれかが登録されていた場合登録されている側が優先です。また二重に登録ということはありません

また著作権を質としてお金を借りることが可能です。また、債権者(お金を貸していた人)が第三者に質権を譲渡する際(つまり七としていた権利が流れてしまったとき=お金を返せなかった時)にはやはり登録が必要です。最近は銀行などが漫画などの著作権を担保に融資することがあります。
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