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著作権が決まるまで

著作権は原則的に作品を作ったときに発生します。もし誰かに著作権を侵されてその訴訟の最中に自分が著作者であることを否定されそうな時、自分が著作権者であることを証明する必要があります。 そのためには文化庁もしくは団法人ソフトウェア情報センターでは著作物を公表したり、発行したりした事実を登録する制度があります。が、しかし登録すれば自分の著作権を絶対に主張できる、というわけではありません。裁判などで、登録の根拠となる事実をくつがえされてしまうと、登録していても権利を主張できません。もしもということがあるのでしっかりと証拠を残して置くようにしましょう また、著作者が著作物を発表する際に著作物を無名又は変名で公表している場合は公表後から50年間の保護期間があります。しかし、文化庁で実名の登録をしておけば、死後50年間の保護が得られます。 (参考;著作権の保護期間

さて現在ではこの”著作権”を使ったビジネスがあります。それは次のページで紹介します。
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