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解説その11
前の件と異なり今回のケースは非常に起こりにくいケースと思えます。何せ国家ぐるみの問題ですから、まず今回重要なのは、戦争中保護されていなかったということ、平和条約が締結されたことこの二点です。これらがある限り、戦争中の保護されなかった分、著作権の期間は延長されます。現に日本は第二次世界大戦中、連合国国民の著作権を保護しなかった理由で、戦争中に存在した著作物については保護されなかった期間を、保護すべき期間として加算しなければならなくなりました。これは1951年のサンフランシスコ平和条約に基づくもので、条約批准の日が国によって異なります。またこれは開戦から条約を結ぶまでの期間がプラスされます。ちなみに、ロシアや中国はわが国と平和条約を結んでいないので、戦時加算はされません。
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