正式名称は「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and
Natural Heritage)これは各国が自国の世界遺産と登録するため、また世界遺産保存に協力するために締結する条約である。
顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産を、人類全体の宝物として損傷、破壊などの脅威から保護し、各地域において関係機関が協力して調査・保全することの大切さをうたっている条約
また必要に応じて国際的な協力のもと、それらの物件を保護し、次世代に伝えていくことを定めている。1972年にユネスコ総会で採択された。
(The World Heritageより抜粋)