2人以上の人が一緒に作ったものは誰の著作物となるのですか? |
創作した全ての人の著作物となります。 2人以上の人物が共同で作成した著作物は、各人が著作した部分を切り離して利用できない場合、それは共同著作物として創作した全ての人がその著作物の著作者となります。 そのため、この著作権の行使については著作者全員が共同で行うことになります。 |
共同著作物の保護期間はどのように計算されるのですか? |
最後に死亡した人の死亡時を基準に計算されます。 複数人の著作者がかかわっている共同著作物の場合、著作者の中で最後に死亡した人の死亡時を基準に計算されます。 |
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著作権違反のファイルと承知のうえでなら罰則の対象です。 不正に公開されているファイルをダウンロードすれば、公開した人だけでなくダウンロードをした人も罰則の対象となります。 |
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いけません。 私的使用のためだけであっても、コピープロテクションなどの技術的保護手段が施されている著作物を、コピープロテクションを解除して自由に使用することは許されません。 |
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存在すると思われます。 著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、美術または、音楽の範囲に属するものをいう。」と著作権法により定義づけられています。これに加え、WIPO著作権条約によってコンピュータ・プログラムを保護することが明示されているので、思想又は感情を創作的に表現したといえるWebページは著作権が存在すると見てもよいでしょう。 |
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著作権の侵害となる可能性があります。 ニュース記事をそのまま、もしくは改変・要約してWebサイトなどに掲載することは、そのニュース記事の著作権を侵害となります。ただし、事実を自分が独自にニュースの記事としてまとめて掲載するのであればそれは自分の著作物となるため、Webサイトへの掲載も自由です。 |