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特定外来生物とは、外来生物(海外起源の外来生物)であり、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものが指定されます。
特定外来生物法は、2004年に、外来生物の規制を定めた初の国内法です。
「特定外来種による生態系等に係る被害の防止に関する法律(特定外来生物法)」が国会で成立され、2005年6月に施行されました。
この新法は、外来生物の中で、わが国の生態系や農林業、人間の生活で大きな影響を及ぼしてしまう外来生物を「特定外来生物」指定され規制されています。
特定外来生物には国内移動によるものは含まれず、海外からやってくる外来生物のみ対象になります。
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特定外来生物で禁止されていることについては以下の項目に規制されています。
1 飼育、栽培、保管および運搬することが禁止されています。
2 輸入することが禁止されています。
3 野外へ放つ及びまくことが禁止されています。
4 許可を得て飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対し譲り、引渡し、販売することが禁止されています。
5 許可を受けて飼養等をする場合は、特定外来生物ごとにあらかじめ定められた
「特定飼養等施設」内のみでしか飼養等することができません。
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環境省 日本の外来種対策 外来生物法 何が禁止されているの?
(URL:https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/regulation.html) から転載しました。 |
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分類 |
行為(対象:特定外来生物) |
罰則(懲役又は罰金)
個人(左)・法人(右) |
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輸入関係 |
許可なく輸入した場合 |
・3年以下 又は
・300万円以下 |
・1億円以下 |
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許可なく輸入した場合
(※未判定外来生物) |
・1年以下 もしくは
・100万円以下 |
・5000万円以下 |
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販売関係 |
許可を受けていない者に対して
販売や配布をした場合 |
・3年以下 もしくは
・300万円以下 |
・1億円以下 |
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飼養関係 |
許可なく飼育などをした場合
(販売・配布目的) |
・3年以下 もしくは
・300万円以下 |
・1億円以下 |
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許可なく飼育などをした場合
{愛がん(ペット)などの目的} |
・1年以下、もしくは
・100万円以下 |
・5000万円以下 |
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偽りや不正をして飼育などの許可を
受けた場合 |
・3年以下 もしくは
・300万円以下 |
・1億円以下 |
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放出関係 |
許可なく野外に放したり、植えたり、
まいたりした場合 |
・3年以下 もしくは
・300万円以下 |
・1億円以下 |
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