36協定

36協定(サブロク協定)とは

この協定は、労働基準法第36条に定められていることから「36協定」と呼ばれています。正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」 です。労働基準法において、労働時間は1日8時間かつ週40時間以内の「法定労働時間」に収めなければならないと定められています。

この法定労働時間を超えて従業員に時間外労働(残業)や休日労働をさせる際には、必ずこの「36協定」を締結しなければなりません

また、残業や休日労働を行わない会社であっても36協定を結ぶ必要があることがあります。例えば、1日に7時間・日曜日以外の週6日の労働形態だった場合、1週間当たりの労働時間は42時間に上ります。

この場合、週の合計労働時間は法定労働時間の週40時間以内を超えてしまうため、36協定を労働者と締結し、それぞれの所在地を管轄する労働監督署に提出しなければ労働基準法違反に相当します。36協定に違反した場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。また、36協定の締結のみを行い労働基準監督署に届け出ていない場合にも同様の罰則を受けることになります。

さらに、36協定を締結すれば無制限に時間外労働を行えるわけではありません。法定労働時間を超えて労働させる場合は「1週間15時間」、「1か月45時間」、「1年360時間」など、労働機関に応じて限度時間が定められています。ただし、特別な事情がある場合は「特別条項」を設けることで限度時間を超えて労働させることができます。