労働基準法

労働基準法とは

労働基準法は企業の下で労働者が働くための条件について、その最低基準を定めています。具体的には労働契約・労働時間・有給休暇・賃金・就業規則などの、労働環境を適切に保つために必要な項目それぞれについて事細かに規定されています。また、これらの基準に違反した企業に対しては罰則が科されることになっています。原則として国家公務員などを除く、日本国内のすべての労働者に適用されます。

1947年に吉田内閣の下で公布された後、「労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会にて成立し、2008年12月12日に公布、2010年4月1日から施行されています。この改正では主に、時間外労働の削減年次有給休暇の活用を奨励することが加えられました。

労働時間

使用者は、休憩時間を除き、原則として1日に8時間、1週間に40時間を超えた労働をさせることを禁じられています。
使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
使用者は、少なくとも毎週1日の休日か4週間を通じて4日以上の休日を与えなければいけません。

残業

労働者に残業をさせる場合、職場の過半数の労働者で構成される労働組合と36協定を結ぶ必要があります。さらに、36協定は労働基準監督署に提出しなければならず、締結したとしても無制限の残業は不可能です。残業時間の目安は「時間外労働の限度に関する基準」で定められており、この中で1か月45時間1年360時間などの基準が示されています。

均等待遇・男女同一賃金の原則

雇用者は、労働者を性別や社会的地位で労働時間などを差別することを禁じられています。また、雇用者は、労働者を性別によって賃金について差別をしてはいけません。

強制労働の禁止

雇用者は、労働者の意志に反した強制労働を行わせることを禁止されており、違反した場合は1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金刑に処されます。

中間搾取の排除

派遣労働などを除き、雇用者と労働者の間に入って中間搾取を行うことは禁じられています。違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

違反時の対応

労働基準法に違反している契約を結んでしまった場合でも、労働基準法第13条に基づいて「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。」と定められています。

まとめ

労働基準法では労働者が働く際の最低条件を定めている。
1日に8時間、1週間に40時間を超えた労働をさせることは禁じられている(残業、特殊な職業である場合を除く)。