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刑法における医療に関する法律
・業務上過失致死
刑法第二十八章第二百十一条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、
五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の 罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
解説:治療をするときに不注意で人を殺したり傷つけた人は五年以下の懲役か禁錮を受けるか、
または百万円以下の罰金を払わなければならない。
・業務上堕胎及び同致死傷
刑法第二十九章第二百十四条
医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、
又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。
医療法
第3章 医療の安全の確保
国並びに都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
病院、診療所又は助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院、診療所又は助産所における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。
都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、第6条の9に規定する措置を講ずるため、次に掲げる事務を実施する施設(以下「医療安全支援センター」という。)を設けるよう努めなければならない。
1.患者又はその家族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患者若しくはその家族又は当該病院、診療所若しくは助産所の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと。
(解説:保健所は、患者や家族からの医療に関する病院などへの苦情や相談に答え、必要によってはその病院などにも助言しなくてはならない)
2.当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者若しくは従業者又は患者若しくはその家族若しくは住民に対し、医療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと。
(解説:保健所は、病院などの管理者や従業員、患者や家族、住民に医療の安全の確保にかんする情報をあたえなければならない)
3.当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所又は助産所の管理者又は従業者に対し、医療の安全に関する研修を実施すること。
(解説:保健所は、病院などの管理者や従業員に医療の安全に関する研修をしなければならない)
4.前3号に掲げるもののほか、当該都道府県等の区域内における医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。《追加》平18法0842 都道府県等は、前項の規定により医療安全支援センターを設けたときは、その名称及び所在地を公示しなければならない。《追加》平18法0843 都道府県等は、一般社団法人、一般財団法人その他の厚生労働省令で定める者に対し、医療安全支援センターにおける業務を委託することができる。
(解説:保健所は、医療の安全の確保のために必要な支援をしなければならない)
医療安全支援センターの業務に従事する職員(前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及びその職員を含む。)又はその職にあつた者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 国は、医療安全支援センターにおける事務の適切な実施に資するため、都道府県等に対し、医療の安全に関する情報の提供を行うほか、医療安全支援センターの運営に関し必要な助言その他の援助を行うものとする。