知的所有権とは ページの先頭へ |
知的所有権は知的活動から生じるすべての権利です。この中には、著作権も、特許や実用新案も全て含まれます。
アイディアは守られるのか ページの先頭へ |
これからの教育の中心となるべきアイディアは、実際に守られるのでしょうか?文化庁によると、著作物とは、ただ情報を羅列しただけではなく、「思想又は感情」を自分なりにオリジナルに表現したもので、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものということです。
では、例えば、新しい教育のアイディアを、ホームページで表現したとします。
これを、
だれかが無断であたかも自分が書いたかのようにホームページ上に写した場合
誰かが無断でそのアイディアを元に新しい教育を行い、利益を得た場合
のこの2つの場合について考えてみましょう。
の場合、これは、著作権法で守られている氏名表示権を侵害したことになります。
氏名表示権というのは、著作者が自分の名前を作品につけたり、ペンネームをつけたり、匿名で発表したりなどを決める権利です。正しい引用の手順を踏んでいないので、引用にもならず、この行為は著作権法に違反していますから、裁判所に訴えることができ、著作権法で保護されるということができます。
著作物を自由に使う事ができる場合 ページの先頭へ |
新聞、雑誌などの事例ではなく、個人の場合と教育上の場合を紹介します。一つ目は、私的利用です。つまり、家庭内で使用するために、著作物を自由に複製することができます。例えば、兄のCDをテープに録音して、聞くなどということは自由にできるわけです。ただし、デジタル方式の録音録画機器等を用いての複製は、著作権者に対し補償金が必要なので、注意してください。デジタル方式の録音録画機器等とは、MD、DAT、DCCなどです。
もう一つは引用です。他人の著作物であっても、自分の著作物の中にそれを取り込むことができます。しかし、ルールがあります。つまり、自分の著作物が主で、あくまでも引用する著作物が従であり、引用する必然性があることや、かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されていて、出所が明示されている必要があります。
学校教育の場合では、教材として、授業で使用するために著作物を複製することができます。教科書をコピーして、線を引いて説明を入れたプリントを配ったりできるのは、このおかげです。ただし、現在のところは、その授業を担当する者であり、しかも、必要部数となっています。ドリル、ワークブックを複製すると、せっかく作った意味がなくなるので、それはいけません。
著作権の内容 ページの先頭へ |
ここは、資料的意味合いが強いので、飛ばして読んでもかまいません。
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日本では、著作物は、それを創作した時点で著作権が発生します。しかし、平成元年までは、アメリカでは、著作権はという記号と、著作権者の氏名と、著作物の発行年を記載して、初めて保護されるという「方式主義」を採用していました。このことによって、日本人も、アメリカで本を出版する場合などは、のマークをつける必要がありました。 それは、万国著作権条約という1952年に創設された条約で、日本のようなマークをつけない国の著作物も、マークをつければ方式主義国で保護されるという取り決めがなされていたからです。
しかし、平成元年に、アメリカはベルヌ条約に加盟しました。これは、マークがなくても、創作をすれば著作権で保護されることにしようという取り決めです。
この事によって、今後はアメリカでも、著作物は創作の時点で保護されることになりました。
ところが、ベルヌ条約を結んでいるのは世界で124ヶ国しかありません。
残りの国の人が使う場合も考え、ホームページなどでは、マークを表示するのが無難です。
Copyright,著作権者の名前, 発生年, All Rights Reserved.
このようにして、名前をローマ字で書くと良いでしょう。
オンラインソフトの項目で見てきたように、例えば、Linuxの原作者であるリーナス(ライナスとも)・トーバルズ氏がもしも彼のプログラムを登録し、自分の知的所有権をこのソフトに求めたとします。すると、このソフトがここまで発展することはなかったでしょう。それは、アイディアの保護はなくなっても、1人アイディアに、他人がアイディアを盛りこめる自由さがあるので、アイディアがどんどん発展していったのです。これは、今までの大手ソフトメーカーの姿勢とは真っ向から対立しています。今後も、このようなソフトがふえるでしょう。
最後に提案ですが、アイディアのための新しい権利を創設しましょう。つまり、著作権では、アイディア自体は全く守られません。特許権や実用新案では、権利が守られるのですが、申請に時間がかかり、非常に面倒くさいため、一般市民に普及しません。 これからの教育とアイディア ページの先頭へ アイディアは保護するべきか、自由にするべきか ページの先頭へ
しかし、もう一つの側面を考えなければいけません。つまり、アイディアを保護するからこそアイディアが生み出されるのです。例えば、アイディアを振り絞ってCDを出したとします。それが、海賊版として、他の会社から安く売り出されてしまえばどうなるでしょうか?アイディアを出すやる気がなくなってしまいますね。会社の研究所でも、会社が高いお金を出して研究者を雇って研究するよりも、他の会社の製品をコピーするほうがずっと安上がりです。しかし、それでは健全な成長や開発が進みません。そこで著作権法や特許法などの法律を作り、アイディア(知的所有権)を保護したのです。
しかし、現在の日本ではアイディアそのものは保護されません。知的所有権が認められるには、表現したり、特許などを取る必要があるのです。
提案 ページの先頭へ
そこで、アイディアの権利に関する法律を定め、マークと発案者、発案年を表示することで、そのアイディアを発案者の意に反して使用することができないこととする。
そして、アイディアを手軽に登録できるようにして、登録しても、しなくても良いが、登録すると、「自分のほうが早く考えた」という人が出たときに、裁判のときに登録していない方が、自分が早く考えたということを証明しなければいけないという仕組みにします。
これにより、アイディアを、だれでも、気軽に発案できるようになるでしょう。
参考ホームページ、その他 |
文化庁様「文化庁」
<http://www.bunka.go.jp/>
2001(2001年3月)