| 複製権 |
この複製権は”印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって著作物を有形的に再製する権利”とあります。これはつまり本をコピー機でコピーしたり、絵画を写真に取ったり、模写したり、音楽を録音したり、ビデオテープに録画したりするなど複製して形に残してもよい、ということです |
| 上演権・演奏権 |
この上映演奏権は”著作物を公に上演したり、演奏したりする権利”とあります。これは映画館やテレビで番組、映画を放映する権利、ホールなどで演奏をすることができるというものです |
| 公衆送信権・伝達権 |
この公衆送信権・伝達権とは”著作物を自動公衆送信したり、放送したり、有線放送したり、また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利”とありますがこれはラジオや有線放送などで番組内容を放送することができるということです |
| 口述権 |
口述権とは”著作物を朗読などの方法で口頭で公に伝える権利”あります。これは今はあまり見かけませんが町会所などでときたまやっている、紙芝居会や、終戦の日などにテレビなどで放映している詩の朗読などをすることができるというものです |
| 展示権 |
展示権とは”美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利”です。これはつまり美術館などで絵画の展示、写真展を行うことや、写真集、絵画集を発行することができるというものです |
| 頒布権 |
頒布権とは”映画の著作物の複製物を頒布(販売・貸与など)する権利”とあります。これはつまり映画をビデオテープDVDに記録させそれを販売したり貸し出ししてもいい、ということです |
| 譲渡権 |
譲渡権とは”映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利”です。これはつまり本の原稿や音楽などを誰か別の人にゆずってもよいということです、これについては著作権とビジネスについてでくわしくふれます |
| 貸与権 |
貸与権とは”映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利”とありますがこれは上の譲渡権とたいした違いはあまりないと思ってもらってかまいません |
| 翻訳権・翻案権 |
翻訳権・翻案権とは”著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利”とあります。これはつまり洋書の本を翻訳したり、誰かの出した音楽をカバーしたりしてもよいということです。 |
| 二次的著作物の利用権 |
二次的著作物の利用権とは”自分の著作物を原作品とする二次的著作物に対し、権利者は権利の侵害をした者に対し請求をすることができる。”というものですつまりこれは勝手に著作物に似せたものを作った人に対して請求をすることができるというものです |