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著作者の権利

さて前のページで著作権の種類が数多くあり様々なことができるということがわかったと思います。 では今回このページでは著作者の持つ権利について紹介します。
公表権

自分の著作物がまだ発表されてないものであるとき、”いつドコでどのように”といったものを自由に決められる権利です。つまり、それを本にするか、ネットで発表するか、今日発表するか、明日発表するかといったことを自分で自由に決められるというものです

氏名表示権 著作物を発表するとき著作者の名前を自由に決められる権利・特にインターネット上ではHN(ハンドルネーム)などの本名でない名前を使うことで匿名性を守ろうとしています。
同一性保持権 自分の著作物の内容などを他人に勝手に変えられない権利

 上の表から見て解るとおり著作者とはかなり強力な権利に守られています、つまり著作者は著作物を作り出したら、好きなとき好きなように発表でき、本名を名乗らなくてもよく、またその著作物は勝手に内容を変えられない。と言うように隙がないようにまもられているのです。

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