著作者人格権、著作権、出版権、著作隣接権を侵害すること
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この場合の罰則は 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
| 著作権法違反となるようなコピーをするためにコピー機を使わせること |
この場合の罰則は 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
| 著作者が亡くなったあとで、著作者が生きていたら許さないような人格権の侵害をすること |
この場合は 300万円以下の罰金 |
| コピープロテクトを不能にするプログラムを譲渡したり世に広めること |
この場合は 300万円以下の罰金 |
| 真実と異なる著作者名を表示して著作物の複製物を頒布すること |
この場合は 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 著作物や実演の利用に際し、著作物の出所明示義務に違反するとき (著作物を発表する際それがドコの誰が作ったかということを表示しなければいけないのにそれをしなかった、またはそれにうその表示をしたとき) |
この場合は 30万円以下の罰金 |