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著作権を侵害してしまったら

さて前のページで著作権に違反したらどうなるかというとがわかりましたね? では今度は逆に著作権を違反されたらどうするべきかということについて紹介します。

具体的にどういう流れになるか、ということを簡単に言うと、違反の発見→違反した人と被害者の示談(話し合い)→(解決しなかったら)訴訟→裁判になります。 この訴訟の際に、

  1. 侵害行為の差止請求(侵害をやめるように請求すること)
  2. 損害賠償の請求(侵害されたことによってこうむる損害を請求すること)
  3. 不当利得の返還請求 (侵害することによって得た利益を著作者に変換すること)
  4. 名誉回復などの措置の請求(侵害されたことによって名誉を損なわれた場合、その名誉を回復するように請求すること

ができます。(主に2,3などはCDやプログラムなどの海賊版の流通に関連します)しかしこの訴訟には次のページで説明する著作権の確定が必要です

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