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自由に利用できる場合


以下の場合は、著作権を制限して著作物を自由に利用することができます。
ただし、著作権が制限される場合でも、著作者人格権は制限されません。


教育関係での利用
教科書への掲載 学校教育の目的上必要と認められる限度で教科書に記載できる。ただし著作者への通知と著作権者への一定の補償金の支払いが必要。教科書に掲載された著作物は、弱視の児童又は生徒の学習用に供するため、当該教科書に用いられている文字、図形等を拡大して複製することができる。
学校教育番組の放送など 学校教育番組において著作物を放送することができる。また、学校番組用の教材に著作物を掲載できる。ただし、著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要。
学校における複製等 教育を担任する者及び授業を受けるものは授業の過程で利用するために著作物を複製することができる。また、当該授業が行われる場所以外の場所で同時に授業を受けるものに対して公衆送信を行うことができる。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除く。
試験問題としての複製等 入学試験や採用試験などの問題として著作物を複製し、又は公衆送信を行うことが出来る。ただし営利目的のための利用は、著作権者への補償金の支払いが必要。
障害者のための利用
点字による複製など 点字によって複製することができる。またパソコン。ネットワークによって点字データの保存や送信すること、及び点字図書館・盲学校の図書室など一定の施設において視覚障害者向けの貸し出し用として著作物を録音することができる。
聴覚障害者のための自動公衆送信 聴覚障害者のために、パソコン・ネットワークによるテレビ音声の字幕送信(リアルタイム字幕)を行うことが出来る。
報道に関する利用
時事問題の論説の転載など 新聞、雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、転載禁止の表示がなければ、ほかの新聞、雑誌に掲載したり、放送したりできる。
時事事件の報道のための利用 名画の盗難事件を報道するためにその絵の写真を新聞にのせるような場合には、著作物を利用できる。
情報公開法による開示のための利用 情報公開法や情報公開条例により開示する著作物を複製したり、再生したりすることができる。
放送などのための一時的固定 放送事業者などは、放送のための技術的手段として著作物を一時的に固定することができる。
美術品に関わる利用
美術の著作物などの所有者による展示 美術の著作物又は写真の著作物などの原作品の所有者は、その作品を展示できる。
公開の美術の著作物などの利用 建築物や公園にある銅像などは写真撮影したり、テレビ放送したりすることができる。
展覧会の小冊子などへの転載 展覧会の開催者は、解説、紹介用の小冊子などに、展示する著作物を掲載できる。
その他
プログラムの所有者による複製など プログラムの所有者は、自ら電子計算機で利用するために必要と認められる限度でプログラムを複製、翻案することができる。
私的使用のための複製 自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することが出来る。ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要。コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置などを使って行う複製については、私的複製でも著作権者の許諾が必要。
図書館などでの複製 法律で定めた著書間に限り、利用者に対し副生物の提供などを行うことが出来る。
引用 自分の著作物に引用の目的上正統な範囲内で他人の著作物を引用して利用することができる。
非営利目的の利用 営利を目的とせず、観客から料金をとらない場合は、著作物の上演・演奏などができる。ただし、出演者などは無報酬である必要がある。
裁判手続きなどにおける複製 裁判の手続のためや、立法、行政上の内部資料として必要な場合には、著作物を複製することができる。ただし著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除く。
政治上の演説などの利用 公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のものを編集する場合を除き利用することができる。

引用元:「はじめての著作権講座2005 著作権って何?」 (著作権情報センター)






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