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外国の著作物保護


日本以外の国々も条約を結んで、お互いに著作物を保護し合っています。
日本は以下のいずれの条約にも加入しており、世界の大半の国と保護関係があります。


著作権条約
                                                       2005年1月現在
名 称(正式名称) 創設年度 加入国数 特   色
ベルヌ条約

(文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約)
1886年 157か国 内国民待遇
無方式主義
遡及効
条約上保護すべき著作物=同盟国の国民の著作物及び最初に発行された著作物
最低保護期間=死後50年
万国著作権条約 1952年 99か国 内国民待遇
無方式主義国の著作物であっても表示によって方式主義国でも保護
不遡及
条約上保護すべき著作物=締約国の国民の著作物及び締約国で最初に発行された著作物
最低保護期間=死後25年



著作隣接権条約
                                                     2005年1月現在
名 称(正式名称) 創設年度 加入国数
実演家等保護条約

(実演家、レコード製作者及び放送機関に関する条約)
1961年 79か国
レコード保護条約

(許諾のないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約)
1971年 73か国



                                                     2005年1月現在
名 称(正式名称) 創設年度 加入国数 特   色
TRIPS協定

(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)
1994年 148か国 ベルヌ条約の規定する保護内容の遵守
コンピュータ・プログラム及びデータベースの著作権による保護
コンピュータ・プログラム、映画及びレコード製作者の賃与に関する保護の付与
実演家、レコード製作者および放送事業者の保護
WIPO著作権条約

(著作権に関する世界知的所有権機関条約)
1996年 50か国 コンピュータ・プログラムの保護
著作物以外のもので更正される編集物・データベースの保護
譲渡権
公衆への伝達権
写真の著作物の保護期間の拡大(死後50年以上)
コピープロテクション解除等の禁止
権利管理情報の改変等の禁止
WIPO実演・レコード条約

(実演及びレコードに関する世界知的所有機関条約)
1996年 48か国 実演家の人格権(生の音の実演・レコードに録音された実演)
実演家の生演奏に係る複製権、放送権、公衆への伝達権
レコードに係る実演家・レコード製作者の経済的権利
コピープロテクション解除などの禁止
権利管理情報の改変などの禁止

引用元:「はじめての著作権講座2005 著作権って何?」 (著作権情報センター)







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