はじめに
メニュー
トップ
入り口に戻ります。
クイズ
サイトマップ
ストーリー
お問い合わせ

著作隣接権


著作隣接権とは著作物の創作者ではありませんが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家レコード製作者放送事業者有線放送事業者に認められた権利のことです。
著作隣接権を以下のように三つに分けて紹介します。

著作隣接権

  ├  実演家の権利
  |
  ├  レコード製作者の権利
  |
  ├  放送事業者の権利


実演家の権利
氏名表示権 実演家名を表示するかしないかを決めることができる権利
同一性保持権 実演家の名誉・声望を害するおそれのある改変をさせない権利
録音権・録画権 自分の実演を録音・録画する権利
放送権・有線放送権 自分の実演を放送・有線放送する権利
商業用レコードの二次使用量を受ける権利 商業用レコード(市販のCDなどのこと)が放送や有線放送で使用された場合の使用料(二次使用料)を、放送事業者や優先放送事業者から受取る権利
譲渡権 自分の実演が固定された録音物等を公衆へ譲渡する権利
賃与権など 商業用レコードを賃与する権利(最初に販売された日から1年に限る)1年を経過した商業用レコードが賃与された場合には、賃レコード業者から報酬を受ける権利
送信可能化権 インターネットのホームページなどを用いて、公衆からの求めに応じて自動的に送信できるようにする権利

レコード製作者の権利
複製権 レコードを複製する権利
商業用レコードの二次使用料を受ける権利 商業用レコード(市販のCDなどのこと)が放送や有線放送で使用された場合の使用料(二次使用料)を、放送事業者や優先放送事業者から受取る権利
譲渡権 レコードの複製物を公衆へ譲渡する権利
賃与権など 商業用レコードを賃与する権利(最初に販売された日から1年に限る)1年を経過した商業用レコードが賃与された場合には、賃レコード業者から報酬を受ける権利
送信可能化権 インターネットのホームページなどを用いて、公衆からの求めに応じて自動的に送信できるようにする権利

放送事業者の権利
複製権 放送を録音・録画及び写真的方法により複製する権利
再放送権・有線放送権 放送を受信して再放送したり、優先放送したりする権利
テレビジョン放送の伝達権 テレビジョン放送を受信して画面に拡大する特別装置(超大型テレビやビル壁面のディスプレイ装置など)で、公に伝達する権利
送信可能化権 インターネットのホームページなどを用いて、公衆からの求めに応じて自動的に送信できるようにする権利

引用元:「はじめての著作権講座2005 著作権って何?」 (著作権情報センター)





                        ←目次へ