請願・陳情
請願とは
請願とは、憲法第16条によって保障された国民の基本的権利であり、国や県、市町村など地方公共団体に要望や意見を述べることです。国籍・年齢の制限はないため、未成年でも行うことができますが、請願をするには1名以上の議員の紹介が必要になります。 一定の要件を満たした請願書が提出されると、議長はこれを受理し、まず本会議において所管する常任委員会に付託され、内容の審査を行ったあと、本会議で結論(採択・不採択)を出します。
請願と陳情の違い
陳情も請願と同じように、自治体に対し実情を訴えて適切な対策等講じるように申し出ることですが、請願権が憲法で保障されているのと異なり、法的保護を受けるものではありません。また、自治体にもよりますが、陳情には議員の紹介は必要ありません。 請願は必ず内容の審査を行った後、会議で採決にかけられますが、陳情の取り扱いについては法で定められていないため自治体によって取り扱いが異なり、多くの場合採決にはかけられません。また、提出に関しても議員の紹介の必要はありません。
国会法で定められた請願
提出にあたって議員の紹介が必要になります。提出された請願は各議院の委員会の審査を経た後、議決されます。委員会によって会議に付する必要がないと判断された場合は会議に付されることはありませんが、議員二十人以上の要求があるものに関しては会議に付す必要があります。各議院において採択した請願で、内閣において措置するべきとされたものは内閣に送付され、内閣はこれらの請願の処理の経過を毎年議院に報告する必要があります。また、衆議院・参議院はそれぞれ別に請願を受け、互いに干渉することはできません。
地方公共団体によって定められた請願
こちらも提出にあたって議員の紹介が必要になります。ただし、その請願を審査する常任委員会の委員は紹介議員にはなれません。提出された請願は委員会の審査を経た後議決されます。採択された請願は適当と認められる委員会や委員、地方公共団体の長などに送付され、議会はこれらの請願について、その処理の経過や結果の報告を送付された委員会などに求めることができます。
請願(陳情)の方法
特に決まった形式はなく、件名、趣旨、理由、宛名(市・町・区及び県・都などの議会議長)、請願(陳情)者の住所、氏名を記載した紙を各地方公共団体によって定められた場所に提出します。請願の場合は、加えて1人以上の紹介議員の自署が必要になります。
次へ><戻る