著作物とは?
日本の著作権法において著作物とは、その時の自分の感情を音楽や絵などで表したもののことをいいます。 したがって、人が表現したものであっても、 それがその人の考えや感情を表したものでなければ著作物ではありません。 例えば、幼稚園児(ようちえんじ)が作った粘土(ねんど)の作品でも、そこに個性が表れていればそれは立派(りっぱ)な著作物となります。