著作物になる条件

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著作物になる条件

[T]創作的な表現
「創作的」とは、自分だけの・ありふれたということです。
ここで注意することは、「創作的」でなくてはならないのは表現であってアイデアではないことです。
たとえば
独創的(どくそうてき)なアイデアを考えても、ありふれた表現(作文など)なら著作物にはなりません。

・芸術性が低くても、自分だけの表現なら著作物になります。

・発表していない状態のアイデアや思想などは、それだけでは何も表現されていないので著作物とはいえません。

・自分で楽しむためだけに書いた絵や、小説でも表現しているので著作物になります。

[U]「表現したもの」「思想・感情」の表現
まず最初に「思想と感情」とは、思想は自分で考えたこと、感情は自分で思ったことと表現したもので、さらにそれを表情、言語、造形物(ぞうけいぶつ)などで自分の感情を伝えることです。
たとえば
・学校の面積○○u・1560年に桶狭間(おけはざま)の戦いがあった。これは単なるデータと歴史上の事実です。このようなものは「著作物」とはいえません。なぜなら、思想や感情の表現がないからです。

・人を楽しませるための企画(きかく)を作る・自分を表現するため、小説を書いた。これらのことは思想や感情の表現をしているので「著作物」といえます。

・発表していないアイデアや考えは、それだけでは何も表現されていないので、著作物といえません。

[V]文芸・芸術・美術・音楽の範囲に入るもの
   ・文芸では、詩歌(しか)や小説など、
   ・芸術では、演劇(えんげき)やオペラなど、
   ・美術では、絵画(かいが)彫刻(ちょうこく)など、
   ・音楽では、(ふえ)大太鼓(おおだいこ)(すず)、などで演奏(えんそう)するなど

  
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