著作権の種類

MENU

著作財産権(ちょさくざいさんけん)とは

 著作財産権とは、著作者のお金についての利益(りえき)を守る権利です。私たちが仕事をして、そのお礼としてお金などの報酬(ほうしゅう)を受け取るのと同じように、芸術家(げいじゅつか)たちも自分の活動に見合(みあ)った報酬を得る必要があります。もしこの報酬を得ることができなければ、芸術家たちは安定した活動を続けることができないので、芸術活動(げいじゅつかつどう)が活性化することはありません。 そこで、この著作財産権があります。著作権者(ちょさくけんしゃ)はこの著作財産権によって、自分の著作物に対する権利を持つことができます。
 一般的(いっぱんてき)に言われる「著作権」とは、この「著作財産権」のことを言います。
 著作権者以外の人が著作物を利用する場合には、著作権者に許可(きょか)をもらう必要があります。許可を出された人は、その内容に従わなければなりません。また、許可されていない部分を利用したり、無許可(むきょか)で著作物を利用した場合には、著作権の侵害(しんがい)となります。

著作財産権にも種類がある

 著作財産権はさまざまな種類にわけることができます。著作権法では、次の11個などが例としてしめされています。


複製権(ふくせいけん)…著作物を形のあるものとして複製・コピーする権利のことです。

上演権(じょうえいけん)・演奏権(えんそうけん)…大勢の人に直接見せたり聞かせたりすることを目的として、音楽や演劇などの著作物を上演または演奏する権利のことです。

公衆送信権(こうしゅうそうしん)…大勢の人が受信できるようにすることを目的として、無線やインターネットなどの方法を利用し著作物を送信・アップロードする権利のことです。

口述権(こうじゅつけん)…詩の朗読、絵本の読み聞かせなど、ことばの著作物を大勢の人に口で述べる権利のことです。

展示権(てんじけん)…美術品や、写真などをたくさんの人の前に展示する権利のことです。

上映権(じょうえいけん)…映画の著作物を上映する権利のことです。

頒布権(はんぷけん)…映画の著作物の複製物を広く配る権利のことです。

譲渡権(じょうとけん)…著作物を他の人に譲り渡す権利のことです。

貸与権(たいよけん)…音楽CDや本など、著作物の複製物を他の人に貸す権利のことです。

翻訳権・(ほんやくけん)翻案権(ほんあんけん)など…著作物を翻訳、編曲、変形、映画化などする権利のことです。

二次的著作物(にじてきちょさくぶつ)の利用に関する原著作者の権利…ある著作物の二次的著作物が作られた場合、その二次的著作物の著作者が持っている権利は、もともとの原著作者も持っているということです。

ページ上部へ