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 第四話  著作隣接権




さあ、ハイン
今回は著作隣接権についてのお話だ。

え!

な・・なんだよ・・。

いや、普通に始まったから驚いて。

いつもだって、いたって普通じゃないか!

・・・まあいいか。

で、なんだっけ?著作隣接権

そう、この著作隣接権っていう権利を認められているのは

著作物を作った人ではなくて、
その著作物の伝達に重要な役割を果たしている職業の人。

著作物の伝達に重要な役割を果たしている職業の人・・・?

そう、実演家レコード製作者放送事業者有線放送事業者

がこの著作隣接権を認められている人たちさ。

実演家って?

実演家っていうのは、音楽や劇などを実演するひと。

例をあげるなら
俳優や舞踊家、歌手や演奏家、指揮者、演出家
とかかな。

ふーん、レコード製作者っていうのは
音楽CDのことか?

そうなるね。
ちなみに放送事業者はTV放送に携わっている人とか、
有線放送事業者はCATV(ケーブルテレビ)や音楽有線放送事業の人
のことね。

うん。

それで著作隣接権の権利の内容ってどんなの?

あからさまな振りをありがとう。

だまれ。

著作隣接権の権利はその事業者によって異なるんだ。

まず 実演家 の権利は・・・

名前を表示するかどうかを決めることのできる権利
(氏名表示権)

名誉・声望を害するおそれのある改変をさせない権利
(同一性保持権)


ん?著作権の権利でも似たような権利を聞いたな。

著作隣接権にも同じような権利があるんだ

他に

自分の実演を録音・録画する権利(録音権・録画権)

自分の実演を放送する権利(放送権・有線放送権)



まあ、自分の実演なんだから
できて当然って感じかな。

まだあるよ

市販用のCDなどが放送で使用された場合には使用料を受け取る権利
(商業用レコードの二次使用料を受ける権利)

自分の実演が録音・録画された物を公衆へ譲渡する権利
(譲渡権)


市販のCDなどを賃与する権利
(賃与権など)

インターネットなどで自動的に送信できるようにする権利
(送信可能化権)


どうだい?たくさんあるだろう。

そうだな。
今回の話は長くできそうだ。
妙なオチをつけなくてもいいし。


                           ↑目次へ


次はレコード製作者の権利ね。


複製権

商業用レコード二次使用料を受ける権利

送信可能化権

賃与権など


譲渡権

レコードの複製物を公衆へ譲渡する権利


レコード製作者の権利はこれだけ。

次は放送事業者の権利有線放送事業者の権利だっけ?

うん、その2つは同じ内容だからまとめるよ。
放送事業者の権利

放送を録音・録画、写真的方法によって複製する権利
(複製権)

放送を受信して再放送をする権利
(再放送権・有線再放送権)


TVで時々やってる再放送も権利で守られてるんだ。


他に

画面を拡大表示する装置で公に伝達する権利
(テレビジョン放送の伝達権)

送信可能化権


があるよ。
送信可能化権はほかの事業者と同じね。

画面を拡大表示する装置って?

よく街中でビルの壁に大きなモニターがあるだろう?
ほかにも超大型テレビなどもこれに含まれるよ。

なるほど。

著作物を公表する人たちにもたくさんの権利があるんだな。

そうさ、だから著作権を無視することは
その著作者だけではなくて
その著作者を支えた人たちにも迷惑がかかるんだ。

そうだな。

でも今回はなんだか分かりづらかったなぁ

しかたないよ。
権利の内容を話してるだけなんだから。
それに著作権の権利に比べて数も多いしね。

気にしなくても別に覚える必要はないんだ。
こういう権利がある、とわかってくれればさ。

そうだよな。

必要なときに見直せばいいか。

見直すなら、まとめページを見てみるといいよ。


って・・・!もうページがない!

それがどうかしたか?

このままじゃオチがつかないじゃないか!

た・・たまにはいいんだよ!


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おまけ

どうしたんだよ、マルク

なんだか元気がないな。

今回はハインが真面目で・・・それで・・・


それで・・気持ち悪くって・・・。

どういう意味だよ!!


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まとめ