さあ、ハイン 今回は著作隣接権についてのお話だ。 |
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え! | ||||
な・・なんだよ・・。 | ||||
いや、普通に始まったから驚いて。 | ||||
いつもだって、いたって普通じゃないか! | ||||
・・・まあいいか。 で、なんだっけ?著作隣接権? |
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そう、この著作隣接権っていう権利を認められているのは 著作物を作った人ではなくて、 その著作物の伝達に重要な役割を果たしている職業の人。 |
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著作物の伝達に重要な役割を果たしている職業の人・・・? | ||||
そう、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者 がこの著作隣接権を認められている人たちさ。 |
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実演家って? | ||||
実演家っていうのは、音楽や劇などを実演するひと。 例をあげるなら 俳優や舞踊家、歌手や演奏家、指揮者、演出家 とかかな。 |
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ふーん、レコード製作者っていうのは 音楽CDのことか? |
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そうなるね。 ちなみに放送事業者はTV放送に携わっている人とか、 有線放送事業者はCATV(ケーブルテレビ)や音楽有線放送事業の人 のことね。 |
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うん。 それで著作隣接権の権利の内容ってどんなの? |
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あからさまな振りをありがとう。 | ||||
だまれ。 | ||||
著作隣接権の権利はその事業者によって異なるんだ。 まず 実演家 の権利は・・・ 名前を表示するかどうかを決めることのできる権利 (氏名表示権) 名誉・声望を害するおそれのある改変をさせない権利 (同一性保持権) |
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ん?著作権の権利でも似たような権利を聞いたな。 著作隣接権にも同じような権利があるんだ |
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他に 自分の実演を録音・録画する権利(録音権・録画権) 自分の実演を放送する権利(放送権・有線放送権) |
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まあ、自分の実演なんだから できて当然って感じかな。 |
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まだあるよ 市販用のCDなどが放送で使用された場合には使用料を受け取る権利 (商業用レコードの二次使用料を受ける権利) 自分の実演が録音・録画された物を公衆へ譲渡する権利 (譲渡権) 市販のCDなどを賃与する権利 (賃与権など) インターネットなどで自動的に送信できるようにする権利 (送信可能化権) どうだい?たくさんあるだろう。 |
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そうだな。 今回の話は長くできそうだ。 妙なオチをつけなくてもいいし。 |
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次はレコード製作者の権利ね。 複製権 商業用レコード二次使用料を受ける権利 送信可能化権 賃与権など 譲渡権 レコードの複製物を公衆へ譲渡する権利 レコード製作者の権利はこれだけ。 |
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次は放送事業者の権利と有線放送事業者の権利だっけ? | ||||
うん、その2つは同じ内容だからまとめるよ。 放送事業者の権利は 放送を録音・録画、写真的方法によって複製する権利 (複製権) 放送を受信して再放送をする権利 (再放送権・有線再放送権) |
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TVで時々やってる再放送も権利で守られてるんだ。 | ||||
他に 画面を拡大表示する装置で公に伝達する権利 (テレビジョン放送の伝達権) 送信可能化権 があるよ。 送信可能化権はほかの事業者と同じね。 |
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画面を拡大表示する装置って? | ||||
よく街中でビルの壁に大きなモニターがあるだろう? ほかにも超大型テレビなどもこれに含まれるよ。 |
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なるほど。 著作物を公表する人たちにもたくさんの権利があるんだな。 |
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そうさ、だから著作権を無視することは その著作者だけではなくて その著作者を支えた人たちにも迷惑がかかるんだ。 |
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そうだな。 でも今回はなんだか分かりづらかったなぁ |
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しかたないよ。 権利の内容を話してるだけなんだから。 それに著作権の権利に比べて数も多いしね。 気にしなくても別に覚える必要はないんだ。 こういう権利がある、とわかってくれればさ。 |
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そうだよな。 必要なときに見直せばいいか。 |
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見直すなら、まとめページを見てみるといいよ。 って・・・!もうページがない! |
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それがどうかしたか? | ||||
このままじゃオチがつかないじゃないか! | ||||
た・・たまにはいいんだよ! | ||||
どうしたんだよ、マルク なんだか元気がないな。 |
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今回はハインが真面目で・・・それで・・・ それで・・気持ち悪くって・・・。 |
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どういう意味だよ!! | ||||