なあなあ、マルク 第三話で著作権には期限があるっていってたよな あれ、そろそろ詳しく教えてくれよ |
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なんだいハイン キミのほうから質問してくるなんて |
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だってあんな中途半端な説明のしかたをされたら 気になってしかたがないだろ? |
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ふーん?まあいいや。 著作権の期限・・というよりは 著作権の保護期間だね。 |
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保護期間・・・? やっぱり著作権ってずっとあるんじゃないのか? |
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そうなんだ。 著作権は原則として著作者の死後50年まで保護される。 |
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死後50年・・。 あ、じゃあもうずっと昔のクラシックミュージックなんかには 著作権はないってことか? |
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そうだね。 だからクラシックはよく編曲されたり、 TVなんかのBGMとしてもよく使用されるんだ。 |
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著作権がないってことは その著作物は自由に使えるんだよな。 |
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そのとおり。 ただしこの保護期間にはいくつか例外があるんだ。 |
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例外? 著作者の死後50年までが保護期間じゃない場合ってことか? |
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そう、まずひとつめの例外は 無名・変名の著作物の場合 この場合は著作物の公表後50年まで保護されることになってる。 |
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無名・変名ってことは ペンネームなんかで公表したらこの場合にあたるのか? |
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うん、ただし周知の変名とされる場合は別だよ。 その場合は通常通り死後50年までが保護期間なんだ。 |
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周知の変名? つまり有名で広く知れ渡っているってこと? |
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そう、例えば有名な漫画家の手塚治虫さん。 彼の場合はペンネームではあるけれど 周知の変名であるから保護期間は死後50年。 |
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結局、有名な作品じゃなかったら 保護期間は公表後50年ってことになるのかな。 |
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そうなるのかな? だけど周知の変名でなくても 死後50年経過が明確ならそのときまでなんだ。 |
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え、てことは有名な人じゃなかったら 死後50年が明確に残っていないから とりあえず発表後50年にしとけ、みたいなノリか |
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そんな乱暴な言い方しないでくれよ・・。 えっと次の例外は団体名義の著作物の場合 この場合も公表後50年だよ。 ただし創作後50年以内の公表されていなかったら 創作後50年とされているね。 |
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団体名義ってことは、企業の著作物やチーム作品とか、か。 たしかに複数人の著作者なら「死後〜年」なんて言ってられないよな |
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最後の例外は映画の著作物 これは公表後70年。 ただし創作後70年以内に公表されていなかったら 創作後70年。 |
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へぇ、映画だけ少し特殊なんだな。 | ||||
そうだね、あとねハイン 著作隣接権も保護期間が決まっているんだ。 |
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著作隣接権にも? | ||||
そう、著作隣接権の場合は 実演の場合は、実演が行われてから50年 レコードの場合は、発売されてから50年 放送の場合は、放送されてから50年 |
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50年で映画以外の著作権も著作隣接権も消えるってことは 50年たったならなんでも使い放題? 自分の作品だったらなんかイヤかも。 |
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同一性保持権(著作物を改変されない権利)だけは 著作権の保護期間が過ぎてもなくならない場合もあるんだよ。 |
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なくならない場合も・・か なくなる場合もあるんだよな。 |
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そうだね。けどキミの作品の場合は大丈夫だよ。 | ||||
え?なんで? | ||||
どうせ50年もたてば、誰も覚えてないよ。 | ||||
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ご・・・ごめん、言い過ぎた。 | ||||
くそ・・・・ | ||||
・・ハイン? | ||||
くそ!! ダメだ!今回もいいオチが見つからない!!!! |
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・・キミもいい性格してるよね。 | ||||
おい、どうするんだよ! このままじゃ全く笑いがなくなっちまうぞ! |
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うーん・・・・それは深刻な問題だね わざと誤字を入れてそれをネタにするとか・・ って・・・どうしたんだよ!キャラが変わってるよ!ハイン! |
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ハッ! しまった、進行を意識するあまり自分のキャラを忘れていた! |
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