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 第五話  著作権の保護期間



なあなあ、マルク

第三話で著作権には期限があるっていってたよな
あれ、そろそろ詳しく教えてくれよ

なんだいハイン
キミのほうから質問してくるなんて

だってあんな中途半端な説明のしかたをされたら

気になってしかたがないだろ?

ふーん?まあいいや。

著作権の期限・・というよりは
著作権の保護期間だね。

保護期間・・・?
やっぱり著作権ってずっとあるんじゃないのか?

そうなんだ。

著作権は原則として著作者の死後50年まで保護される。

死後50年・・。
あ、じゃあもうずっと昔のクラシックミュージックなんかには
著作権はないってことか?

そうだね。
だからクラシックはよく編曲されたり、
TVなんかのBGMとしてもよく使用されるんだ。

著作権がないってことは

その著作物は自由に使えるんだよな。

そのとおり。
ただしこの保護期間にはいくつか例外があるんだ。

例外?

著作者の死後50年までが保護期間じゃない場合ってことか?

そう、まずひとつめの例外は

無名・変名の著作物の場合

この場合は著作物の公表後50年まで保護されることになってる。

無名・変名ってことは
ペンネームなんかで公表したらこの場合にあたるのか?

うん、ただし周知の変名とされる場合は別だよ。

その場合は通常通り死後50年までが保護期間なんだ。

周知の変名?
つまり有名で広く知れ渡っているってこと?

そう、例えば有名な漫画家の手塚治虫さん。
彼の場合はペンネームではあるけれど
周知の変名であるから保護期間は死後50年。

結局、有名な作品じゃなかったら
保護期間は公表後50年ってことになるのかな。

そうなるのかな?
だけど周知の変名でなくても
死後50年経過が明確ならそのときまでなんだ。

え、てことは有名な人じゃなかったら
死後50年が明確に残っていないから
とりあえず発表後50年にしとけ、みたいなノリか


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そんな乱暴な言い方しないでくれよ・・。

えっと次の例外は団体名義の著作物の場合

この場合も公表後50年だよ。

ただし創作後50年以内の公表されていなかったら
創作後50年
とされているね。

団体名義ってことは、企業の著作物やチーム作品とか、か。
たしかに複数人の著作者なら「死後〜年」なんて言ってられないよな

最後の例外は映画の著作物

これは公表後70年
ただし創作後70年以内に公表されていなかったら
創作後70年

へぇ、映画だけ少し特殊なんだな。

そうだね、あとねハイン

著作隣接権も保護期間が決まっているんだ。

著作隣接権にも?

そう、著作隣接権の場合は

実演の場合は、実演が行われてから50年
レコードの場合は、発売されてから50年
放送の場合は、放送されてから50年

50年で映画以外の著作権も著作隣接権も消えるってことは
50年たったならなんでも使い放題?
自分の作品だったらなんかイヤかも。


同一性保持権(著作物を改変されない権利)だけは

著作権の保護期間が過ぎてもなくならない場合もあるんだよ。

なくならない場合も・・か
なくなる場合もあるんだよな。

そうだね。けどキミの作品の場合は大丈夫だよ。

え?なんで?

どうせ50年もたてば、誰も覚えてないよ。

・・・・

・・・・

・・・・

ご・・・ごめん、言い過ぎた。

くそ・・・・

・・ハイン?

くそ!!
ダメだ!今回もいいオチが見つからない!!!!

・・キミもいい性格してるよね。

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おまけ

おい、どうするんだよ!
このままじゃ全く笑いがなくなっちまうぞ!

うーん・・・・それは深刻な問題だね
わざと誤字を入れてそれをネタにするとか・・

って・・・どうしたんだよ!キャラが変わってるよ!ハイン!

ハッ!

しまった、進行を意識するあまり自分のキャラを忘れていた!

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まとめ