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(C)研究部 > ストーリー >  ・・ 第七話 > 第八話

第八話 自由に利用できる場合





さー、著作物を自由に利用できる場合の後半!

いってみよー!

元気にはじめるのはいいけど

ハイン、キミには大切な役目があるのを忘れないでよね。

え?大切な役目って?

忘れたとは言わせないよ。

前回キミがとった思わせぶりな発言についてだよ。

だからなにも裏なんてないって言ってるだろうが!

キミを信じてるよ。

ちゃんとオチをつけてよね。

人の話聞けよ。

さ、自由に著作物を利用できる場合についてだね。

次は
報道に関する場合だ。

新聞、雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、
ほかの新聞、雑誌に掲載したり、放送したりできる
んだ。

転載禁止の表示がなければ、だけどね

転載禁止って書いてあったらダメなんだな。

報道関係はほかにも

名画の盗難事件などを報道するためなら、
その著作物の写真・映像を利用することができる
んだよ。

たしかにそういう美術品の盗難事件を報道をするときには
写真とかが必要になってくるもんな。

美術品といえば、美術品に関して
自由に利用できる場合があるんだよ。

美術の著作物や写真の著作物などの原作品は
所有者がその作品を展示できるんだ。

また、建築物や公園にある銅像などは写真撮影したり、
テレビ放送したりすることができる



まあ、公園にある銅像は
それを写真撮影しようとしなくても
写っちまうこともあるしなぁ。

ほかに著作物を利用できる場合としては

非営利目的で著作物を上演・演奏ができる

裁判手続のためや、
立法、行政上の内部資料として必要な場合には、著作物を複製することができたり


公開された政治上の演説や裁判の陳述は自由に利用できる

学校の吹奏楽部が色々な曲を演奏しているのも
自由に利用できる範囲に含まれているのか。


                           ↑目次へ


その演奏で観客から料金をとらないならね。


あと、コンピュータ・プログラムの所有者は
そのプログラムの利用に必要な範囲でなら
プログラムを複製することもできる



市販のソフトウェアを使用するのに
まずコンピュータにコピーする必要があることもあるしな。

ふう、自由に利用できる場合は
こんなところかな。

ホントにたくさんあるんだなぁ。

そうだね。

気をつけないといけないのは
自由な
利用にも制限があるってことと、

著作権が制限されても著作隣接権は制限されないってこと。


著作物を利用する場合には
どこまで自由に利用できるのか
きちんと確かめたほうがいいな。

詳しく知りたいことがあったらまとめページを見てみてね。

って、結局まとめページに投げるのか。
まだページ残ってるんだから紹介したらいいだろ?

それが今回はまとめページを見たほうが
わかりやすいかも知れないってことが判明して。。

おいおい、そりゃマズイだろ。。

たしかにキミというキャラクターの存在価値がなくなるしね。

この「ストーリー」の意味がなくなるんだから
オマエも価値なくなるけどな。

なにを言ってるんだい。
ボクはトップメニューでコンテンツの紹介をしているからいいんだよ。

ところで、「アレ」はまだかい?

「アレ」?

前回の気持ち悪さの正体さ。

なにか裏があったってことにしないと収まらないだろう?

だから何度も裏なんてないっていってるだろ!?

・・・もしかして本気で言ってるの?

ああ、オマエとは違って
下心なんて全くない発言だからな。

ハァ・・・キミには心底ガッカリしたよ。

そんなことでガッカリしてんじゃねぇよ!!

大体オマエが無理矢理振ってきたネタだろうが!


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おまけ

前半・後半に分けたってのに
オチは今までで一番最悪だな。

キミのせいでね。

オマエ、分解していいか?

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まとめ