さー、著作物を自由に利用できる場合の後半! いってみよー! |
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元気にはじめるのはいいけど ハイン、キミには大切な役目があるのを忘れないでよね。 |
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え?大切な役目って? | ||||
忘れたとは言わせないよ。 前回キミがとった思わせぶりな発言についてだよ。 |
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だからなにも裏なんてないって言ってるだろうが! | ||||
キミを信じてるよ。 ちゃんとオチをつけてよね。 |
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人の話聞けよ。 | ||||
さ、自由に著作物を利用できる場合についてだね。 次は報道に関する場合だ。 新聞、雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、 ほかの新聞、雑誌に掲載したり、放送したりできるんだ。 転載禁止の表示がなければ、だけどね |
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転載禁止って書いてあったらダメなんだな。 | ||||
報道関係はほかにも 名画の盗難事件などを報道するためなら、 その著作物の写真・映像を利用することができるんだよ。 |
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たしかにそういう美術品の盗難事件を報道をするときには 写真とかが必要になってくるもんな。 |
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美術品といえば、美術品に関しても 自由に利用できる場合があるんだよ。 美術の著作物や写真の著作物などの原作品は、 所有者がその作品を展示できるんだ。 また、建築物や公園にある銅像などは写真撮影したり、 テレビ放送したりすることができる。 |
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まあ、公園にある銅像は それを写真撮影しようとしなくても 写っちまうこともあるしなぁ。 |
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ほかに著作物を利用できる場合としては 非営利目的で著作物を上演・演奏ができる 裁判手続のためや、 立法、行政上の内部資料として必要な場合には、著作物を複製することができたり、 公開された政治上の演説や裁判の陳述は自由に利用できる。 |
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学校の吹奏楽部が色々な曲を演奏しているのも 自由に利用できる範囲に含まれているのか。 |
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その演奏で観客から料金をとらないならね。 あと、コンピュータ・プログラムの所有者は そのプログラムの利用に必要な範囲でなら プログラムを複製することもできる。 |
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市販のソフトウェアを使用するのに まずコンピュータにコピーする必要があることもあるしな。 |
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ふう、自由に利用できる場合は こんなところかな。 |
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ホントにたくさんあるんだなぁ。 | ||||
そうだね。 気をつけないといけないのは 自由な利用にも制限があるってことと、 著作権が制限されても著作隣接権は制限されないってこと。 |
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著作物を利用する場合には どこまで自由に利用できるのか きちんと確かめたほうがいいな。 |
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詳しく知りたいことがあったらまとめページを見てみてね。 | ||||
って、結局まとめページに投げるのか。 まだページ残ってるんだから紹介したらいいだろ? |
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それが今回はまとめページを見たほうが わかりやすいかも知れないってことが判明して。。 |
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おいおい、そりゃマズイだろ。。 | ||||
たしかにキミというキャラクターの存在価値がなくなるしね。 | ||||
この「ストーリー」の意味がなくなるんだから オマエも価値なくなるけどな。 |
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なにを言ってるんだい。 ボクはトップメニューでコンテンツの紹介をしているからいいんだよ。 ところで、「アレ」はまだかい? |
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「アレ」? | ||||
前回の気持ち悪さの正体さ。 なにか裏があったってことにしないと収まらないだろう? |
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だから何度も裏なんてないっていってるだろ!? | ||||
・・・もしかして本気で言ってるの? | ||||
ああ、オマエとは違って 下心なんて全くない発言だからな。 |
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ハァ・・・キミには心底ガッカリしたよ。 | ||||
そんなことでガッカリしてんじゃねぇよ!! 大体オマエが無理矢理振ってきたネタだろうが! |
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前半・後半に分けたってのに オチは今までで一番最悪だな。 |
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キミのせいでね。 | ||||
オマエ、分解していいか? | ||||