食品衛生法

食品衛生法は、食品の安全性確保のため、飲食などが原因の危害の発生を防ぐことを目的として制定された法律です。1948年に制定され、2003年に大きな改正が行われました。改正の背景には、雪印事件やBSE問題など、食品関係の不祥事が相次いだことと、それに対する行政の対応に国民の不満が高まったことがあります。

食品衛生法の内容は、大きく分けて4つあります。 1.目的 2.営業許可と施設基準 3.食品等に対する規制 4.監視指導 です。

目的

この法律は、食品の安全性の確保のために必要な規制、その他の措置をすることによって、飲食が原因の危害を防ぎ、国民の健康の保護を図ることを目的としています。主な食品営業の他、食品、添加物、器具、容器包装等を対象に飲食に関する衛生について規定していて、食品等の取り扱いは清潔で衛生的に行うことが原則である、などといったような食品衛生法の目的について書かれています。

営業許可と施設基準

この項では、公衆衛生に影響を与える営業は都道府県知事の許可が必要であることが定められています。また、飲食業を経営する場合は都道府県知事が業種ごとに定めた施設基準に適合してなければいけないなどといったような、営業や施設に関して必要な許可について書かれています。

食品等に対する規制

この項では、腐敗したもの、未熟なもの、有害なもの、病原体、異物の混入などの不衛生食品の販売について、それを禁止しています。 また、基準に合わない方法による製造、加工、使用、調理、販売等、規格に合わない食品等の製造、輸入、加工、販売等が禁止されています。

監視指導

食品が安全に保たれるようにするために公衆衛生の概念から必要な規制を行うことによって、飲食によっておこる危害の発生を防ぎ、国民の健康を守ることを目的としており、一般の食品機関を対象にして飲食に関する衛生について定めています。 食品を管理することでは、食品を扱うにあたっては、清潔でかつ、衛生的に行うことが基本とされています。

規制内容

腐敗、変敗したものまたは未熟なもの有毒、有害な物質が含まれ、もしくは付着しまたはこれらの疑いのあるもの、病原微生物により汚染されているものやその疑いのあるもので人の健康をそこなうおそれのあるもの、不潔、異物の混入、添加などにより人の健康をそこなうおそれのあるものが、規制されています。

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