食品添加物公定書とは、食品衛生法の「厚生労働大臣は、食品添加物公定書を作成し、第11条第1項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び第19条第1項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。」という規定をもとに、発行しなければならないと義務づけられている書物のことです。書物の内容としては、成分規格や使用基準、表示基準などがあります。その中では「食品,添加物等の規格基準」を再録して記載されます。そのため、この書物はただの成分規格を集めたものではなく、食品添加物にかかわるさまざまな規格を集めたものなのです。
食品添加物公定書は、森永ヒ素ミルク事件がきっかけとなり、食品衛生法が改正されたと同時に定められました。しかし、刊行後に引き続き成分規格の調査を行い、追補版が続々と出されました。当時はコンピュータで文字を入力するという技術がなかったため、一字一字ずつ活字を拾う、植字作業でした。そのため、続々と改訂版が発表されるも、その発行には時間がかかってしまいました。現在は第8版まで発行されています。
食品添加物公定書には解説書も存在し、それを保有する企業もあります。この解説書は、公定書の内容を再録し、その上で解説を載せたものです。この本は公定書には記載されていない、細かな部分も記載しています。しかし、昔記載した文章を見直していない部分もあり、再調査が必要な部分もあります。この解説書は食品添加物公定書の発行とともに発行されています。