食品安全基本法

食品安全基本法とは、化学物質の食品への添加が増えた近年において、消費者の食品における安全性を確保するために制定された法律です。

条文においてこの法律の目的は「技術の発展やグローバル化によって変化した国民の食生活環境について、環境の安全性を確保する必要がある。食品の安全性について基本理念、責任の所在を明確に示すことで安全性をより一層高める(要約)」とされています。また食品の安全性について「国民の健康の保護」が最重要であるという認識が成文化されています。

具体的にこの法律はどのようにして食の安全を守っているのでしょうか。この法律に基づいて行政や関係企業が連携して、原料の生産から食品の供給までのすべての過程において、安全性に影響を及ぼす可能性が捨てきれないことから、これらの過程における適切な措置が講じられることが求められています。適切な措置を講じるために各所における責任の所在も明記されています。

法律に基づけば、国家の責任は「国際的動向、国民の意見に配慮しつつ、国民に対する食品による健康被害を未然に防ぐこと」、さらには「食品安全を守るための基本理念を遂行できるよう、適切な制度制定、指導」などをすることです。地方公共団体の責任は「国民の健康を最重要事項とするこの法律の理念に則り、地方においてそれぞれ異なる風土的、経済的、社会的その他諸々の条件に合わせた適切な対応を行い、実施すること」となっています。また食品関連事業者は、自社が食品の安全性を守る最重要位置にいることをしっかりと理解したうえで安全性の確保のために必要な措置を怠らず行うことが求められます。そのためにも、食品の安全性にかかわる情報の公開、ならびに国家の施策に対する協力が求められます。



次に、この法律によって内閣府に設置された食品安全委員会について、その職務や実情について説明します。食品安全委員会は「国民の食品に関する健康被害を未然に防ぐ」理念の達成のため、食品の安全性に関する評価を行い、関係省庁に報告する委員会です。試験が必要な食品に対し、あらかじめ生産元などから提供されたデータを評価するのが主な仕事です。7名の委員を中心に構成されていて、彼らを中心に中立公正に科学的な判断を下しています。また、評価を下すだけにとどまらず、実際に食品安全のリスク管理を行っている農林水産省や厚生労働省を中心とした関係省庁との間で意見交換会を行うこともあります。

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