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空き家対策特別措置法の制定

空き家対策の推進に関する特別措置法

平成27年、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以後、空き家措置法とする)が施行されました。
この法律は行政が空き家の増加に対し、大きく対策に乗り出したことの表れです。
この法律により、
”そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等”
を特定空き家として指定し、空き家を管理せずに放置して周囲に迷惑をかけている所有者に対して 市町村が助言または指導、勧告といった行政指導、 そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。

固定資産税の軽減を無くす

もともと固定資産税には住宅用地特例によって、住宅用の土地であれば200平米以下であれば1/6、 200平米を越しても1/3軽減される制度があるのは既にご紹介しましたね。
しかし、空き家措置法により周囲に悪影響を及ぼす空き家である特定空き家と指定され勧告を受けると、この軽減の対象から外されます。
これによって、前述の"固定資産税の軽減制度によって、解体しない方が所有者として負担が少ないので周囲に迷惑をかける廃墟などを解体しない" といった問題を解消できます。

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行政の指導、勧告、命令

ごみによって、空き家に害獣が発生している場合であれば
「害獣が発生しているので駆除とごみの処理をしてください」と行政から助言、指導が行われます。
それにも関わらず対応をせず、周囲に深刻な悪影響を及ぼすとみなされた場合には勧告へと移り、 固定資産税等の住宅用地特例から除外されることを書面で勧告されます。
なおも所有者が対処しない場合は、行政が空き家改善の命令を行います。
助言、指導、勧告は行政指導でしたが、命令は行政処分であり命令に背くと空き家措置法により50万円以下の罰金が科されます。
さらに、行政代執行により行政が所有者の代わりに、ゴミの撤去・住宅の解体などの対処をし、その費用を所有者に請求することもできるようになりました。
これにより、管理されておらず周囲に悪影響を与える空き家を強制的に正すことができるようになり、 実際に施行から、平成30年10月までで493の市区町村で13,084の措置が行われました。
このように、周囲に迷惑をかける空き家の是正に一役買っている本法律ですが、15〜16年度に行政代執行で行った48件の強制撤去のうち、 その費用を持ち主・相続人から回収できたのはわずか1割程度と、費用回収の難しさなどが課題になっています。

参考:国土交通省「空き家対策の推進のための制度等に係る説明会 配付資料
参考:空家・空地管理センター「空家等対策特別措置法とは