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13.1
すべての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靭性(レジリエンス)及び適応の能力を強化する。
※強靭性・・・強くて粘りがある事。強くてしなやかなこと。
13.2
気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。
13.3
気候変動の緩和、適応、影響軽減および早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する。
13.a
重要な緩和行動の実施とその実施における透明性確保に関する途上国のニーズに対応するため、2020までにあらゆる供給源から年間1,000億ドルを共同で動員するという、UNFCCCの先進締約国によるコミットメントを実施するとともに、可能な限り速やかに資本を投入して緑の気候基金を本格始動させる。
13.b
後発途上国及び小島嶼(しょうとうしょ)途上国において、女性や青年、地方及び社会的に阻害されたコミュニティに焦点を当てることを含め、気候変動関連の効果的な計画策定と管理のための能力を向上するメカニズムを推進する。
※小島嶼途上国・・・太平洋・西インド諸島・インド洋などにある、領土が狭く、低地の島国のこと。
14.1
2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。
14.2
2020年までに、海洋および沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靭性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取り組みを行う。
14.3
あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し、対処する。
14.4
水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルめで回復させるため、2020までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業観光を終了し、科学的な管理計画を実施する。
14.5
2020年までに、国内法及び国際法にのっとり、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。
14.6
途上国及び後発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識したうえで、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金等の導入を抑制する。
14.7
2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼(しょうとうしょ)途上国及び後発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。
14.a
海洋の健全性の改善と、途上国、特に小島嶼途上国及び後発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、および海洋技術の移転を行う。
14.b
小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源および市場へのアクセスを提供する。
※零細・・・きわめて細かいという意味
14.c
「我々の求める未来」のパラ158において想起される通り、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。