このページは2017年1月6日に更新されました。内容が最新ではない場合があります、ご注意ください。

これからについて

こんにちは!ページをご覧いただきありがとうございます。 憲法改正のページについて書かせていただいたR.S.です。

日本国憲法について 憲法改正への手順
改正草案について 賛成と反対

この四つのページに分けて説明してきましたが、ご理解いただけたでしょうか。

ここからは僕、個人としての考えを述べさせていただきます。
もちろん、これは正解でも不正解でもありません。肝心なのは、ページを読んだあなたがどう感じたかです!

僕は憲法改正に賛成です。

それには三つの理由があります。

  1. 時代への適応

    憲法や法律は万能ではありません。時代は変わるものであり、憲法や法律はその時代に合わせて進化する必要があると考えたからです。実際に、表の国々は改正の方法や内容がそれぞれ違うとはいえ、これだけの回数、改正をしています。これは改正の必要性を物語っていると思います。

    各国の憲法改正回数
  2. 憲法との矛盾

    現憲法では、自衛隊の存在は違憲であると考える憲法学者が一定数、存在するそうです。僕も、憲法9条を"そのまま"読めば自衛隊は違憲であると思います。では、自衛隊を廃止すればいいのか、そんなはずはありません。地震などの災害のときはもちろん、有事の際も自衛隊は我々を脅威から守ってくれるでしょう。北朝鮮や中国の行動が目立つ今、廃止して何か良いことがあるとは到底、思えません。 憲法との矛盾をなくすためにも、自衛隊(または国防軍)の存在を明記するべきだと考えます。

    また、自衛隊が国際法上は軍隊として扱われているにも関わらず、日本の法律では軍隊ではないというギャップは他国から見てもややこしく、誤解を招きかねないという心配もあります。

  3. アメリカに頼りすぎない

    昨年の安保法制定の時期によく耳にしたのが「日本は憲法9条に守られてきた」という意見です。「自分たちからは絶対、手を出さない。」これはいうまでもなく平和を守るために必要なことです。しかし、僕はそれだけでいいとは思いません。なぜなら、すべての国がそれを理解しているわけではありませんし、やられるときはやられると思うからです。

    僕は戦後70年という時間、日本を守ってきたのは憲法9条もあるかと思いますが、それよりも大きな理由の一つは ”日米安保や在日米軍、自衛隊の存在” だと考えます。「もし、日本に攻撃したら自衛隊や米軍の反撃が来る。そうすれば、こっちもタダではすまい。」こういった考えが日本を守ってきた理由の一つだと思います。これに、良好な外交関係、経済力が加わればさらにいいですね。
    大切なのは「戦って守ること」ではなく、戦わない、つまり、「攻撃させないこと」です。

    ところで、2016年1月12日の一般教養演説でオバマ大統領はこのように発言しました。
    世界の警察官としてではなく、どのように世界をリードし、アメリカの安全を守っていくか?

    この発言や米次期大統領(2017年1月20日就任予定)であるトランプ氏が選挙期間中に在日米軍の撤退を示唆したことから日米安保への期待は少なくなってきており、同盟の強化も大切ですが、アメリカから少しずつでも自立するべきだと思います。例えば、自衛隊の”専守防衛“という姿勢から日本に向け発射されることがわかっている弾道ミサイルの発射基地などへの攻撃が可能な”先制的自衛権”を解釈としてではなく法律に規定する、文民統制(政治家が軍隊を統帥)を尊厳したうえで、自衛隊の活動が円滑に行われるようにするため、法律を他国の軍隊と同じようにする(例:ネガティブリスト方式(法律で禁止されたこと以外は、作戦のために何をしてもいい状態)にするなど)。そのためには、憲法で自衛隊(または国防軍)について、きちんと明記する必要があると考えます。

抑止力とは
活動を思いとどませる力のこと。
例: A「クラスのCが気に入らないから、意地悪しない?」
   B「でも、Cはラグビー部のレギュラーだからやめておいたほうが良いよ」
   A「(そっか...確かに、仕返しが怖いな...)うん!やめておこう!」

日米安保とは
日米安保条約とは1960年1月19日にできた「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」のこと。主に在日米軍の駐留や、日米の安全保障の協力について記されている。

専守防衛とは
憲法の原則に従った、日本の防衛における基本的な方針のこと。相手国から武力攻撃を受けた場合のみ防衛し、その防衛は自衛のための必要最低限度とし、また保持する防衛力も自衛のための必要最低限度のものに限定されている。

先制的自衛権とは
先制的自衛権とは他国からの武力攻撃が発生していない段階で、危険が迫っているときに自衛措置が行える権利のこと。自国に明白な危険が迫っていなければ、武力行使できないとういう点が予防戦争とは異なる。これには、国連憲章第51条の観点から認められているか、認められていないかが議論されている。


賛成と反対 トップへ