避難場所への避難
家が無事で、地域に火災の危険がなければあわてて避難する必要はありません。ただし火の手や煙が近くに見えたり、きな臭いなどの危険を感じたときはすぐに避難しましょう。
その地域全体が、危険と判断された場合には、避難勧告が発令されますので、それに従い集団で避難してください。ただし目前に危険が迫っているときは、個人の判断で避難する必要があります。
家が無事で、地域に火災の危険がなければあわてて避難する必要はありません。ただし火の手や煙が近くに見えたり、きな臭いなどの危険を感じたときはすぐに避難しましょう。
その地域全体が、危険と判断された場合には、避難勧告が発令されますので、それに従い集団で避難してください。ただし目前に危険が迫っているときは、個人の判断で避難する必要があります。
津波などの災害が発生した場合、次のような標識を見つけることで、安全な場所に避難することが可能です。
津波注意 | 津波避難場所 | 津波避難ビル |
近くの小中学校に避難します。(地域の被災状況に応じて「震災救援所」が開設されます) 事前に地域の指定場所を確認しておいて下さい。
火災がさらに拡大し、小・中学校にも危険が迫っている場合には、大火から身を守るため、最寄りの「広域避難場所」に 一時避難してください。近くの広域避難場所は実際に歩いて複数カ所を確認しておきましょう。 (避難地域は目安であり、火災の状況や風向きに応じて適切な場所へ避難して下さい)
原則として、1人当たり1uを確保できることが避難所指定の条件であるが、実際に地震が起きてみないとわからないのが実情。
基本的には普段通りでいいが回収作業が追いつかず自分で燃やしたり、埋める場合もある。また、ガラスの破片や破壊物など危険が多く出る可能性があるので、袋の外側にその旨を記入しておくこと。
災害救助法適用後は、都建設局ならびに区市町村が、住宅に流入した土石などの障害物除去を実施することになっている。 ただし、対象となる人が失業者など限定されている。また、全壊・流失は対象外。
災害救助法が適用された場合は、世帯主の死亡で500万円なども見舞金が支給される。
阪神大震災発生時、預金証明や通帳を紛失した人に対して、預金者であることを確認の上、払い戻しが行われたので可能。
震災時にもっとも苦労するのが生活用水の確保であるため、非常時に備えて浴槽には水を貯めておくようにといわれているが、地震により、半分以上の水が浴槽から飛び出してしまうともいわれている。しかし、少量でも使える水があることが重要である。
タンスは前面と側面は強固に作られているが、背面は比較的脆い造りになっている。 可能なら引き出しを取り外すなどしてから背面を壊せば、救出しやすくなるだろう。
震災時は超法規的措置がとられる緊急事態なため、病人やケガ人を病院まで搬送する目的ならば、法に問われることはない。ただし、震災後には火事場泥棒など治安の悪化が懸念されるので、誤解されるような不審な行動は慎む。