著作物になる条件

MENU

著作権の保護を受けない物

著作物であるが、著作権の保護を受けない物に
憲法や法令、条例とその翻訳物(ほんやくぶつ)や編集物、国や
地方公共団体の告示と通達、裁判所の判決、命令などがあります。

著作権登録のできない著作物に該当(がいとう)しないものに
アイデアや理論等の抽象的(ちゅうしょうてき)なもの、単なる計算しただけのデータ、
誰が表現しても同じものになってしまうもの、
自動車や電気製品のデザイン等の実用品に関する意匠(いしょう)等などがあります。

分かりやすい例で言うと、著作物にならないのは、
工場などで大量生産されたもの
日常会話に出てくる話題の言葉、短い単語
機械が命令(プログラム)に(したが)い造ったもの

これらは創作的な思想や感情の表現物ではないので著作物になりません。

ページ上部へ