日本での著作権の歴史
福沢諭吉が外国から来た言葉の「copy right」を「版権」とやくしてその考え方を広めるため力を入れました。
1886年に「著作権」という言葉が政府によって公の場で使われ、さらに旧著作権法が1899年に定めらました。(旧著作権法は1970年に全面改正)
旧著作権法が定められてから140年近く日本での著作権の歴史があります。
日本のベルヌ条約の加盟
日本はベルヌ条約に、1899年に加盟しています。日本は、一日も早く欧米列強と肩を並べたかったため、ベルヌ条約加盟と引きかえに不平等条約の条約改正 (日本が欧米諸国と結んだ不平等条約を改正するにいたるまでのこうしょう)を実現したかったのです。
このとき定められた著作権法は旧著作権法で、今の著作権法とは別のものです。
日本国内の問題
西洋文化を取り入れる日本にとって外国著作物の保護は難しく、その後、ヨーロッパ人が音楽著作権を主張し、プラーゲ旋風(ドイツ人が日本の放送局や演奏家に対して高額の著作権使用料を請求した事件)が起こり、著作権意識が薄かった日本では混乱が起こりました。
そのため日本政府は、1939年に仲介業務法(第三者に使用許可を与え、著作物使用料をもらうこと)を定めました。 社団法人大日本音楽著作権協会(現在のJSRAC)に仲介業務法の許可を与え、ほかの人が仲介業務ができなくなりました。 その後、JASRACは日本の音楽著作権管理を引き受けました。
最近では、二次創作の同人活動をみとめる意思を示す「同人マーク」が決定されました。 同人マークとは、著作権者が自分の作品(小説、マンガなど)の二次創作(原作に登場するキャラクターなどを利用して独自の物語の小説やマンガを作ること)を許可するときに、このマークをつけることで二次創作を行う側が安心して作品の販売を行うことができます。