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■ ダウンロードしてはいけないものは?



では、ダウンロードしたとき刑罰の対象となる有償著作物にはどのようなものが
あるのでしょうか。

これはCDやDVDでお金を払って購入のできる作品やストリーミングまたは
ダウンロード配信によりお金を払って視聴や入手ができる作品を指しています。
また、権利者から有償と無償の両方で提供や提示がされているコンテンツも有償で
提供、提示されていることになり、有償著作物と判断されます。
作者の了承を得ずにアップロードされた有償著作物をダウンロードすることは
刑罰の対象になります。

ただし、映画の予告編のように、映画の一部分を切り抜いて構成されている
コンテンツが無償で提供、提示されているものはダウンロードしても、
違法ではなく刑罰の対象にもなりません。
その他にも地上テレビで放送されている番組もDVDなどで発売されていたり、
有償で配信されていたりしないものに関しては、先ほどと同じように
有償で提供、提示されていることにならないため、
ダウンロードしても刑罰の対象にはなりません
しかし無償で提供されているものであっても、作者の許可を得ずにアップロード
されているものをダウンロードすることは違法行為になります。


▲"違法行為"と"犯罪行為"は違う、というところがミソです。よく理解しましょう。




 (違法ダウンロードはなぜ違法?)
 (違法ダウンロードの刑事罰化)


ストリーミング とは
通常のダウンロード配信ではダウンロード後でなければ再生できないが、 ストリーミング配信ならダウンロードしながら再生することが可能である。