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契約の取り消しはできるの?
■ 契約の取り消しはできるの?
また、民法は一定の場合には契約を取り消すことができるとしています。
1つ目は
詐欺・強迫による契約
の場合です。
民法96条1項は、詐欺・強迫による意思表示は取り消すことができるとしています。
インターネットの取引でも詐欺は多くあり、規定の一つ目が適応されます。
取り消しによる契約は無効となり、売主は代金を返還しなければなりません。
2つ目は
制限行為能力者のした契約
の場合です。
制限行為能力者には、未成年者、
青年被後見人
、
被保佐人
、
被補助人
があり、
未成年者は
法定代理人
、青年被後見人は
後見人
、被保佐人は
保佐人
、
被補助人は
補助人
の同意を得ずに行った行為(同意が必要な場合)は、
民法9条、12条3項より取り消すことができます。
したがってインターネット上で商品売買などの取引を行う場合には、
売主は相手が未成年者でないかどうかの
年齢確認をしなければなりません
。
また、民法20条より、この場合、未成年者が年齢を偽ると詐術を用いて取引を
行ったことになり、
取り消しができなくなる可能性
があります。
▲未成年者が年齢を偽ってネットショッピングをした場合、契約の取り消しができないこともあります
(
間違って購入ボタンを押してしまったら?
)
(
クレジットカードを不正利用されたらどうなる?
)
SNS
▼ネットショッピング
・生活の中のネット
ショッピング
・ネットショッピングに
関するトラブルとは?
・間違って購入ボタンを押し
てしまったら?
・契約の取り消しは
できるの?
・クレジットカードを不正
利用されたらどうなる?
・ネットオークションに
関するトラブルとは?
・オークション詐欺に遭って
しまったら?
・インターネットを用いた
売買で気をつけること
・このカテゴリについての
まとめ
ソーシャルゲーム
なりすまし
違法ダウンロード
ワンクリック詐欺
個人情報
コンピュータウイルス
仮想通貨
サイバーテロ
成年被後見人
とは
精神上の障害により判断力がない人。
本質的には、青年被後見人、被保佐人、被補助人の意味合いは
同じだが、精神上の障害の度合いによって呼称が変わる。
被補助人が最も軽度で、青年被後見人が最も重度。
被保佐人
とは
精神上の障害により、判断力が著しく不十分な人
本質的には、青年被後見人、被保佐人、被補助人の意味合いは
同じだが、精神上の障害の度合いによって呼称が変わる。
被補助人が最も軽度で、青年被後見人が最も重度。
被補助人
とは
精神上の障害により、判断力が不十分な人。
本質的には、青年被後見人、被保佐人、被補助人の意味合いは
同じだが、精神上の障害の度合いによって呼称が変わる。
被補助人が最も軽度で、青年被後見人が最も重度。
法定代理人
とは
法律行為(物の売買など)を代行する人のこと。
後見人
とは
ここでは未成年者および成年被後見人の代わりに
法律に関すること(法律行為)を行う人。
保佐人
とは
被保佐人の法定代理人
補助人
とは
被補助人の法定代理人