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■ 契約の取り消しはできるの?



また、民法は一定の場合には契約を取り消すことができるとしています。


1つ目は詐欺・強迫による契約の場合です。
民法96条1項は、詐欺・強迫による意思表示は取り消すことができるとしています。
インターネットの取引でも詐欺は多くあり、規定の一つ目が適応されます。
取り消しによる契約は無効となり、売主は代金を返還しなければなりません。


2つ目は制限行為能力者のした契約の場合です。
制限行為能力者には、未成年者、青年被後見人被保佐人被補助人があり、
未成年者は法定代理人、青年被後見人は後見人、被保佐人は保佐人
被補助人は補助人の同意を得ずに行った行為(同意が必要な場合)は、
民法9条、12条3項より取り消すことができます。
したがってインターネット上で商品売買などの取引を行う場合には、
売主は相手が未成年者でないかどうかの年齢確認をしなければなりません

また、民法20条より、この場合、未成年者が年齢を偽ると詐術を用いて取引を
行ったことになり、取り消しができなくなる可能性があります。


▲未成年者が年齢を偽ってネットショッピングをした場合、契約の取り消しができないこともあります





 (間違って購入ボタンを押してしまったら?)
 (クレジットカードを不正利用されたらどうなる?) 


成年被後見人 とは
精神上の障害により判断力がない人。

本質的には、青年被後見人、被保佐人、被補助人の意味合いは
同じだが、精神上の障害の度合いによって呼称が変わる。

被補助人が最も軽度で、青年被後見人が最も重度。