購入の意思表示は、法律行為の要素の"錯誤(間違ってしまったこと)"に当たる
場合には、
民法95条より無効とされています。
しかし同95条の
但し書きにより、表意者(買う側の人)に
重大な過失があるときは
無効を主張できないとされています。
ネットショッピング等の場合、誤って購入のクリックをする場合も多く、
錯誤による意思表示の無効が主張されることも多いと考えられます。
この点については、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する法律」
(略して「電子消費者契約法」)が制定され、
「事業者は、消費者から錯誤無効が主張された場合に、消費者に「重大な過失」
があるとして、民法95条の但し書きにより契約が有効であると主張できない」
と同法3条にて規定しています。
これはつまり、消費者(買う人)が
「間違って購入ボタンをクリックしてしまいました。契約を無効にしてください」
と主張すれば、事業者(売る人)は契約を無効にするしかない、ということです。
ただし、これには例外があり、同法は
「事業者が申込みまたは承諾の意思表示に際して、電磁的方法により映像を介して、
消費者の申込みもしくは承諾の意思表示を行う意思の有無については
確認を求める措置(確認画面)を講じた場合又は消費者から事業者に対して
当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合にはこの限りでない」
と規定しています。
つまり、契約の
確認画面がない場合には、
「重大な過失」がある場合でも錯誤による
無効を主張でき、
確認画面がある場合には、民法95条の但し書きが適用されて
契約は有効とされる
のです。
▲基本は契約の確認画面がありますが、ない場合は契約後の契約の無効を主張することができます