ところで、ネットショッピングの決済方法の一つに利用者がクレジットカードの
番号をインターネットにより販売業者に伝え、カードで支払うという
クレジットカードにより決済する方法がありますが、
紛失あるいは盗難にあったクレジットカードが決済に使われることがあります。
また、クレジットの決済において、カード番号が盗まれて、使用される場合も
あります。
こうした場合、クレジットカードを所持していた人は、原則として
責任を負うことはありません。
まず、紛失したカードを所持することは、刑法上の
遺失物横領罪となり、
紛失カードを使用してネットショッピングの決済に使用すると詐欺罪が成立します。
また、盗難によるクレジットカードの使用では、盗んだクレジットカードに
ついては窃盗罪が成立し、そのクレジットカードをネットショッピングなどで
使用すれば、詐欺罪が成立することになります。
クレジットカードの盗難・紛失の民事責任については、
カード会社の規約があり、通常はカード会社が保険に加入していることから、
「会員が紛失・盗難等の事実をカード会社および警察に届け出た場合には、
カード会社が届出を受理した日から60日前以降発生した損害については、
カード会社は、会員に対し、その支払は免除する」としています。
ただし、「紛失・盗難が会員の
故意または
重過失によって生じた場合、
あるいは会員の家族等が不正使用した場合などでは、免除しない」、
としています。
▲家族によるカードの不正使用では商品の代金の支払が免除されません
なお、こうした定めについては、
公序良俗(民法90条)に違反せず有効とする
判例があります。
また、カード番号を第三者に知られたために不正に使用された場合にも、
会員にそこまでのカード管理義務はないととれ、
カード会社は利用者に支払を
請求できないとされています。
ただし、利用者に帰責事由がある場合、例えば不正使用者に協力した、
あるいは不正使用があったことを知っていながら届出をしなかったなどの場合には、
利用者が責任を負うことになります。