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■ オークション詐欺に遭ってしまったら?



詐欺は犯罪であり、刑法246条1項では「人を欺いて財物を交付させた」場合
と規定しています。
詐欺の疑いがある場合は、警察に相談するとよいでしょう。

ただし、こうした責任を問えるのは、詐欺を働いた者が特定できた場合で、
この相手をつきとめるのが大変です。
プロバイダに相手の開示請求を求めても詐欺の疑いがあるというだけでは、
なかなか応じないでしょう。
また、詐欺による意思表示の取消しは善意の第三者には対抗できません。
なお、この場合、契約違反(債務不履行)による契約解除も考えられます。

被害者の対策としては、今までのメールのやり取りや振り込んだ銀行口座番号を
添えて、警察に被害届を出したり、オークションサイトにもこうした被害を受け、
警察に被害届けを出したことを報告しておいたりすることが挙げられます。
後は警察がどこまで操作してくれるかにかかってくるでしょうが、
匿名性が壁となり、犯人が逮捕されないケースもあります。
しかも、仮に犯人が逮捕されたとしても、支払った代金が返還される保証は
ありません。


犯人に返還する意思が無い場合には、訴訟や強制執行により取り立てるしかなく、
多大の費用と労力がかかり、相手にお金が無い場合には返還請求しても支払う
資力がなく、結局支払ってもらえません。
こうしたトラブルに巻き込まれないために、
事前に自衛策をとっておくことこそ重要で、売手が信用できる人かどうかの
チェックをさまざまな角度からしておくこと
が大切です。





 (ネットオークションに関するトラブルとは?)
 (インターネットを用いた売買で気をつけること) 


プロバイダ とは
インターネット接続業者のこと。
携帯電話を使うには携帯電話会社と契約を結ばないといけない
のと同じように、
インターネットに接続するにもインターネット接続業者と
契約を結ばなければいけない。