自国と関係が密接である国が他国から攻撃を受けた場合、武力行使によって反撃することができるという権利です。
国連憲章によって、各国の固有の権利であるとされ日本も持っています。
また、本来は集団的自衛権は英語で表記されることはなく、海外メディアなどで安保法について報道するときは、
“Right of Collective Self-Defense”と和製英語で表記されています。
国連憲章とは
国際連合が設立された、1945年にできた前文および19章111条から構成される、国際連合の目的・原則・組織・機能など基本的な事について定めた条約のこと。
しかし、今までの日本は憲法第9条で
日本国憲法第9条
- 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。- 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。
と定められているため、個別的自衛権の行使のみに限定されていました 。
個別的自衛権とは
国連憲章によって認められた権利であり、自国が他国から武力攻撃を受けた場合に、防衛のために武力を行使して反撃できる権利のことで、日本も持っています。
そこで、安倍晋三内閣は憲法の解釈を変更し、行使できるように閣議決定しました。
閣議決定とは
憲法や法律、その他重要なことなどの内閣の意思が必要なものに対して、それを各大臣たちで決めること。