安倍内閣は、憲法第9条の今までの解釈では禁止されていた「集団的自衛権の行使」を行うために、
憲法第9条の一部の解釈を変更しました。
安倍晋三内閣は新解釈の内容として三つのポイントを満たす場合、
個別的自衛権に加えて、集団的自衛権も行使できるよう閣議決定しました。
閣議決定とは
憲法や法律、その他重要なことなどの内閣の意思が必要なものに対して、それを各大臣たちで決めること。
これは武力の行使の「新3要件」と呼ばれています。
これにより、憲法を改正せず集団的自衛権が行使できるようになりました。