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日本国憲法 第9条
  1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
    武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
  2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

憲法改正

ここでは、日本国憲法の説明、憲法改正への手順、自民党憲法改正草案の第9条について現行法との比較を交えた解説、 賛成意見と反対意見、僕達の考えを掲載しています。

なぜ、第9条の改正について取り上げたかというと、憲法改正草案の中でも特に重要なポイントであり、2015年に安保法が成立したときも度々この言葉が出たことによって、興味を持っている人がたくさんいると考えたからです。

また、興味を持っていなかった人にもこれを読んで憲法改正に対して「テレビで有名な人が言っているから反対だ!」などではなく、「自分はこう思うから賛成だ!」などと積極的に自分から考えるようになっていただければ幸いです。


最終更新日:2017年1月6日

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