労働関係調整法

労働関係調整法とは

労働関係調整法は労働者が自らの労働条件の改正・向上を企業側に要求するためのストライキなどの行為を予防、解決することを目的した法律です。この法律では主に斡旋調停仲裁や争議行為に対する制限や禁止を定めています。

斡旋

労働委員会から派遣された斡旋員が当事者の企業と労働者の間に入り双方の主張の要点を確かめ、事件を解決する方法です。

調停

調停委員会が企業と労働者双方の意見を聞いて調停案を作成、両者に受理するように勧告し事件を解決する方法です。調停案の受諾は当事者に任せられています。

仲裁

仲裁委員会が関係する当事者から意見を聞き、仲裁裁定を書面で定めることで事件の解決する方法です。仲裁協定はもともと労働者が企業側と契約していた内容と同一の効力があり、企業と労働者の両者ともこれに従わなければなりません。

まとめ

労働関係調整法は斡旋・調停・仲裁や争議行為に対する制限や禁止を定めている。