雇用保険法
雇用保険法は、労働者が失業した際や職業訓練を受けた際に失業等給付(保険給付)や雇用保険事業を行うことで、労働者の生活および雇用の安定を図り、ひいては就職の促進することを目的とした法律です。目的
第一条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
e-Gov 雇用保険法より引用
雇用保険加入の条件
雇用保険に加入できる、すなわち雇用主が雇用保険に加入させなくてはならないのは
- 勤務開始時から数えて31日働く見込みがある
- 1週間あたり20時間以上働いている
- 学生ではないこと
の3つの条件を満たしているすべての労働者であると定められています。それぞれの条件について詳しく解説します。
1.の「31日働く見込みがある」とは
- 31日以上の労働実績がある
- 有期雇用契約において、「更新する場合がある」とする規定がある
のいずれかに当てはまることを指し、31日未満での雇止めが想定されていない場合のことです。
2.の週20時間以上の労働は継続的である必要があり、契約上20時間以上の労働である場合にこの要件が満たされます。一時的にあるいは臨時に20時間以上働いたとしても、それでこの要件を満たすことはできません。
3.の学生でないことには例外があり、身分として学生であったとしても、学校の卒業見込みがあり、かつその企業に卒業後勤務する予定があるなら、1.2.の条件を満たしたうえで雇用保険に加入できます。また通信教育、夜間学校の生徒等も例外として認められています。
雇用保険のメリット
雇用保険に加入していると以下に示す給付金が失業時に受け取ることができます。失業給付金
基本となる給付金で、失業した際にも生活の支えになる給付金を受けとることができます。リストラ等の場合でもハローワーク(職業安定所)に申請を行えば同様に給付金を受け取ることができます。一日当たりの受け取れる給付額を「基本手当日額」といい、退職前六か月の賃金の合計を180日で割り、その50~80%が支給されます。1日当たりの受け取れる上限は年齢によって決まっており、45~60才の上限が最も高くなっています。
教育訓練給付金
自らの意思でスキルアップ等を目的とした資格取得や講座の受講をした場合、その費用の補助として給付されるのが教育訓練給付金です。教育訓練給付金には「一般教育訓練受講に係る教育給付金」と「専門実践教育訓練受講に係る教育訓練給付金」の2種類があり、後者が特に区別されています。前者では教育訓練経費の20%が上限を10万円、下限を4000円として支給されます。後者では厚生労働大臣の定めた訓練を受講した際に教育訓練経費の50%が上限を年間40万円として支給されます。訓練受講後特定の資格を取得、その後雇用された人についてはさらに追加で20%が給付されます。
その他給付金
上記の給付金以外にも60歳以上になったとき賃金がそれ以前の75%未満に低下したときに受け取れる高年齢雇用継続給付金、育児や介護によってやむを得ず退職した際に受け取れる育児休業給付金、介護休業給付金といった給付金など、様々なシチューエーションに応じた給付金があります。
雇用保険法は、労働者の生活および雇用の安定を図り、ひいては就職の促進することを目的とした法律。
雇用保険に加入していると様々な給付金が失業時に受け取れる。