労働者災害補償保険法
労働者災害補償保険法とは労働者が、業務に従事または通勤中に発生した、労働者のけがや病気に対して、その治療等に必要な費用を保険として給付、またその労働者の社会復帰の支援を行うために制定された法律です。
労災保険制度は条文上の定義より「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」とあるように、大企業の正社員から中小企業の社員、パート、アルバイト等すべての労働者が対象です。
保険給付の種類
遺族給付
業務上の理由で死亡した場合、その遺族に年金あるいは一時金が給付されます。
療養給付
業務上の理由による病気、けがの場合、治療のための費用支払いが必要でなくなる制度です。
休業給付
業務に由来するけが、病気等で出勤ができない場合、給料の8割程度が支給されます。
介護給付
業務に由来するけが、病気等で介護を受けている場合、その費用支払いが必要でなくなる制度です。
障害給付
業務上の理由で障害が残った場合、年金あるいは一時金が支給されます。
社会復帰促進事業
労災保険制度による保険料は①社会復帰促進事業、②被災労働者援護事業、③安全衛生確保等事業の三つに大別される事業にも使われています。
①社会復帰促進事業
業務上の理由で障害を負ってしまった人に対し、義肢のような補装具の購入のための費用を負担したり、治療完了後のアフターケア、定期的な検診の費用を負担したりする事業。
②被災労働者援護事業
収入の減少等により学費支払いの困難な子ども向けに学費を負担したり、労災にかかわる治療、介護等を行うケアプラザに代表される施設の建設、運営したりする事業。
③安全衛生確保等事業
長時間労働の改善に成功した中小企業への助成金支給や、長時間労働防止のためのセミナーなど、労災に結び付く原因を減らすための事業。
業務に従事または通勤中に発生した、労働者のけがや病気に対しての保障をすることを目的とした法律。
労働者災害補償保険法の内容はすべての労働者が対象である。