職業安定法
職業安定法とは、主に求人や労働者の斡旋などについて定めた法律です。国民一人ひとりが自分にあった職業につけるようになることを目指しています。労働者の斡旋とは、就職・転職希望者と求人中の企業をマッチングさせ、雇用にいたるようにすることを指します。求職者は企業に対して不利になりがちです。その不利を軽減・解消するために、企業が求人をしたり、職業紹介事業者が職業紹介をしたりする際に公開しなければならない情報や行ってはいけないことなどの守るべきルールを決めた法律です。
主なルールは以下の6つです。
① 職業紹介事業者は許可を受ける
職業紹介事業者は、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。
② 労働条件の明確な提示
就職・転職希望者に、仕事の内容、労働契約の期間や賃金などの労働条件を明確に示さなければなりません。
③ 個人情報の取得は最低限
就職・転職希望者の個人情報は、業務遂行に必要なものに限って、収集・保管・使用が許されています。
④ 手数料徴収の禁止
特定の職業以外は、就職・転職希望者からの手数料などの徴収は禁じられています。
⑤ 紹介禁止の職業
有料で職業紹介を行う事業者は、港湾運送と建設の職業の紹介を禁じられています。
⑥ 申し込みはすべて受け付ける
職業紹介を行う者は、企業などからの求人も、就職・転職希望者からの求職も、申し込みがあれば、原則的に全て受け付けなければなりません。
まとめ
職業安定法は職業紹介事業者が守るべきルールを定めている。