競馬の利益にかかる税金

国税庁(https://www.nta.go.jp/index.htm)によれば、一般的に競馬は一時所得とみなされます。

{一時所得の金額(利益)-経費ー特別控除額(50万円)}×1/2=一時所得の課税所得金額

この税金の計算方式を実際のレースに適応してみると、
例として2020年の2月23日のレースにおいては、

(28,000,000-10,000,000-500,000)×1/2=8,750,000

これが利益に対して引かれる税金の額であるので、

28,000,000-8,750,000=19,250,000

という計算となります。

このシミュレーションでは、賞金を一時所得として扱いましたが、2018年に法律が改正され、競馬の賞金を得るのにかかったはずれ馬券は必要経費に計上できるとされたのです。

お笑いトリオであるインスタントジョンソンは「ハズレ馬券が経費にならないということになりまして。例えば、1億円を使って、1億5000万円に対して税金がかかるので、5000万円しか買っていないのに、丸々持っていかれてしまうというような状態です。」と、自身の経験を語りました。

つまり、実際に競馬で100,000,000円を使って外れましたが、あるレースで急に150,000,000円の利益を出しました。

しかし税務署はそのはずれ馬券100,000,000を経費として計算しなかったために過剰に税金がかかってしまい、

150,000,000×0.45=67,500,000

実際の利益は150,000,000-100,000,000(経費)-67,500,000(所得税)

=-17,500,000

となって逆に赤字となったのです。

課税される所得金額 税率 控除額
1,950,000円以下 5% 0円
1,950,000円以上3,300,000円以下 10% 97,500円
3,300,000円以上6,950,000万円以下 20% 427,500円
6,950,000円以上9,000,000万以下 23% 636,000円
9,000,000円以上18,000,000円以下 33% 1,536,000円
18,000,000円以上40,000,000円以下 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 94,796,000円
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