著作権の種類

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著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)とは?

 著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)とは、著作者の心についての利益を保護(ほご)する権利です。 著作物は、それをつくった著作者の感情(かんじょう)心情(しんじょう)、考えなど、本人だけにしかわからないこころなど部分と深く関係しています。 その著作物をほかの人が勝手に変えて、笑いものにしたりすると、著作者はたまったものではありません。
 そこで、この著作者人格権があります。 この著作者人格権は、著作財産権(ちょさくざいさんけん)とは違い、その特徴(とくちょう)からほかの人に(ゆず)(わた)すことはできません。

著作者人格権の種類

著作者人格権は3つの種類に分けることができます。


公表権(こうひょうけん)…著作物をたくさんのひとに発表するかしないかを決めることができる権利です。また、それについていつ・どのようにして著作物を発表するかということも決めることもできます。

氏名表示権(しめいひょうじけん)…著作物をたくさんのひとに発表するときに、自分の名前を表示するかしないかを決めることができる権利です。また、名前を表示する場合は、本名にするか、ペンネームにするかなど、どのように表示するかということも決めることができます。

同一性保持権(どういつせいほじけん)…著作物やそのタイトルについて、勝手に変更や削除(さくじょ)などをされないための権利です。

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